実践!相続税対策
個人型の確定拠出年金の活用を検討する【実践!相続税対策】第213号
2016.01.20
皆さま、おはようございます。
資産税チームの利根川裕行です。
ここ最近、めっきり冷え込んできたせいか、風邪による鼻づまりが酷くなってきたと思っていました。
ところが、鼻づまりの原因は風邪ではなく、アレルギー性のものだったようです。
眠る際に、鼻で呼吸ができないのが、これほど苦痛だったとは。
鼻の穴の存在価値を、この歳で初めて認識できました(笑)。
ということで、本日も「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
個人型の確定拠出年金の活用を検討する
確定拠出年金については、名前そのものは浸透してきた感がありますね。
確定拠出年金とは、将来、受け取れる年金額が、運用次第で変動する年金のことです。
自営業者や一部のサラリーマンなどが、任意で加入する個人型と、法人型の2つがあります。
この確定拠出年金、支払うときも、受け取る時も税務上のメリットがあります。
今回は、個人型の確定拠出年金について、その基本的内容を確認しておきたいと思います。
個人型の確定拠出年金の基本的な流れは、次のとおりになります。
1.毎月の掛金の支払い
2.各人が選択した運用方法により運用
3.年金等の受取り
それぞれの時点で、税法上のメリットがあります。
まずは、毎月の掛金の支払いについて。
個人型の確定拠出年金の掛金は、全額が所得控除の対象となります。
個人事業者の場合、月額の掛金限度額は、6万8千円です。
(加入できるサラリーマンの場合は、月額2万3千円が限度)
年間で、最高81万6千円(6万8千円×12カ月)の所得控除を行うことができ、所得税・住民税の節税になります。
同様に、将来の年金額を確保する目的で、生命保険の個人年金保険を利用している場合、所得控除額の最高額は4万円です。
同じ趣旨の商品でも、個人型の確定拠出年金の方が、最高で差額77万6千円×税率分の節税効果が得られる、ということになります。
高額所得者ほど、節税額は大きくなってきます。
次に、掛金の運用について。
個人型の年金資産を運用して得た収益は、全額非課税です。
掛金の運用方法は、取扱い金融機関により異なりますが、運用リスクを極力避けたいというのであれば、預金での運用も可能です。
最後に、年金等の受取り時について。
一時金として受取る場合は、退職所得、年金形式て受取る場合は雑所得(公的年金等)となります。
退職所得にせよ、雑所得(公的年金等)にせよ、一定の控除額を各所得から差し引けるため、節税効果は高くなります。
退職所得は、さらに1/2課税になりますので、節税効果大です。
また、加入者が死亡した場合には、遺族に対して死亡一時金が支給されます。
この死亡一時金は、みなし相続財産となります。
受取人を相続人にすることで、非課税額(500万円×法定相続人の数)を控除することができ、その範囲内であれば、相続税はかからない、ということになります。
このように、掛金の拠出、運用、年金等の受取り、相続発生時のどの時点においても、節税メリットを受けることができます。
反面、60歳までは解約ができない、選択した運用方法によっては、年金の受取り額が、予定よりも減少する、などのデメリットもあります。
これらを考慮し、加入対象者なども拡充されてきていますので、個人型の確定拠出年金の加入を検討されてみても、良いかも知れませんね。
編集後記
雪が降ると、首都圏の交通機関は、相変わらずマヒしてしまいますね。天気予報の精度も上がってきているので、交通機関の事前対応策も、精度をあげて欲しいものです。
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