
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
2014年度の税制改正大綱が、発表されましたね。
相続税に関しては、あまり大きな改正はありませんでした。
資産に関するものでは、ゴルフ会員権等の譲渡損が、来年4月以降、他の所得から控除できなくなるという改正がありました。
含み損を抱えた使っていないゴルフ会員権は、早目に処分した方がいいかも知れませんね。
ということで、本日も「実践!相続税対策」行ってみましょう。
親の土地に家を建て、地代を払う場合
前々回、親の土地に子が家を建てる場合、地代を払わない、いわゆる使用貸借であれば、税務上特に問題は発生しない旨を話しました。
ただし、賃貸借契約をして通常の地代を払う場合は、税務上、問題が出てくる、というような話をしました。
本来は払うべき、借地権代(権利金)分を払わなくてすむ分、親から子に贈与があったとみなされる、ということでした。
そこでこのような場合はどうするか?
もちろん、1つには借地権代を払う、ということが考えられます。
でも、借地権割合は、土地の60%~70%を占めることになる地域が多いので、多額のお金が必要になってしまいます。
また、もらった方の親も、借地権部分を売った、ということで、譲渡所得がかかってしまいます。
これは得策ではないですね。
そこで、もう1つの方法もあります。
それは、相当の地代を払う、ということです。
相当の地代とは、多額の借地権代を払う代わりに、少し高めの地代を払うことによって、課税問題を発生させない方法です。
では、どのくらいの地代を払えば問題ないのか?
それは、その土地の相続税評価額の年6%の地代です。
ただし、その相続税評価額は、過去3年間の平均額を使います。
この相当の地代は、結構高い金額になります。
でも、これを払っていれば、贈与税の問題が発生しないこと。
また、相続時には親の土地について、借地権見合いの評価減が受けられることなどから、この方式を活用することもありますね。
いずれにしても、親の土地に建物を建てる場合は、ちょっとした注意が必要です。
上記のような問題の他に、小規模宅地等の評価減の対象になるかどうか、などの問題もあります。
是非、このような土地活用については、事前に税理士に相談するようにした方がよいと思いますね。
編集後記
今週は年末でスケジュールをぎっしり押し込んだため、メルマガを書く暇もなくなってしまいました。遅れてしまい申し訳ありません。週の真ん中にメルマガを出すというのは、私にとっては、ことの他、難度が高いですね...(笑)。
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