
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
相続税の増税やセミナーなどがいろいろあるせいか、最近は遺言を書きたい、という人が相当増えている感じがしますね。
今日も遺言について、話をしたいと思います。
ということで、本日も「実践!相続税対策」行ってみましょう。
遺留分について
よく遺言を書く時に、遺留分に注意すること、と言われます。
この「遺留分」とは、何でしょうか?
遺留分とは、一定の相続人が最低限相続できる財産の割合として、民法で定められているものをいいます
亡くなった方の遺言により、好かれていた1人の相続人に、全部の財産がいってしまったり、
場合によっては、愛人にかなりの財産がいってしまったのでは、残された相続人は浮かばれませんよね。
そういうことを防ぐために、遺留分の規定が民法に設けられています。
具体的には、次のとおりの割合になります。
1.子(代襲相続人)と配偶者が相続人の場合
配偶者が1/4、子が1/4
※配偶者が死亡している場合は、子が1/2
2.父母と配偶者が相続人
配偶者が1/3、父母が1/6
※配偶者が死亡している場合は、父母が1/3
3.配偶者のみが相続人
配偶者が1/2
4.兄弟姉妹と配偶者が相続人
配偶者が1/2、兄弟姉妹は遺留分なし
たとえ、遺言で愛人に全部、となっていても、上記の割合は相続人が財産をもらえる権利があるのです。
ここで注目すべきは、兄弟姉妹には遺留分はない、ということです。
兄弟姉妹が相続人になるのは、亡くなった方に子供がなく、かつ親も既にいない場合です。
この場合には、相続人の第3順位として、亡くなった方の配偶者と兄弟が相続人になります。
たとえば、長男が亡くなった場合(子供や親はいない)、その奥様と、長男の兄弟が仲が良ければいいのですが、
奥様が、夫の弟や姉妹などと仲が悪い場合は、相続争いにもなりかねません。
この場合の相続分は、奥様は3/4で、1/4は兄弟姉妹にあるのです。
兄弟姉妹がその相続分を主張してくると、やっかいなことにもなりかねません。
そこで、ご主人は生前に遺言を作っておけばいいのですが、この場合は、100%奥様にしておいてもいい、というわけですね。
兄弟姉妹には遺留分がありませんから、それに対して文句を言うことはできません。
また、このようなケース以外でも、昨今遺留分はずい分知られてきましたから、遺留分のことを心配し過ぎる傾向もあります。
ただ、遺留分を侵害した遺言を作ったからと言って、それは無効である、ということにはなりません。
あくまでも遺言は、遺言者の意志ですから、どんな遺言でもいいわけです。
遺留分は、遺産を少ししかもらえなかった相続人が、減殺請求という手続きをして、初めて有効になってくるのです。
したがって、なぜこのような(遺留分を侵害するような)遺言をするのか、遺言者の意志が明確であれば、またそれを相続人が納得できるものであれば、
遺言者は遠慮することなく、自分の意志を反映した遺言を書けばいいのです。
その意志を伝えるのが先々週の付言であり、あるいは生前から相続人によく話をしておくことです。
編集後記
先々週も紹介した、拙著「社長の『闘う財務』ノート」先日実物を始めてみました。黒い表紙でタイトルは金色の爆発デザイン...最初はエッ? とビックリしましたが、よく見ると落ち着いていて、なかなかいい感じです。
黒は、ノートとタイトルについているように、革の手帳を意識したものだそうです。したがって、角が丸くなっている感じを表しています。なかなか細かいところまで凝ってますね。
ということで、アマゾンの画像でははっきりわからないかも知れませんが、是非、表紙見てみてください。アマゾンでは濃紺のようですが、実際はもっと黒いです。
(見たついでに”予約注文する”ボタンを押してくれるとなお嬉しいですね!(笑))
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