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自宅の敷地を先に取得した場合の住宅借入金等特別控除について 【不動産・税金相談室】

自宅の敷地を先に取得した場合の住宅借入金等特別控除について 【不動産・税金相談室】

2018.10.12

Q 新築住宅を建築することになり、平成30年にその敷地をローンを組んで購入しました。平成31年4月には、建物が完成し住み始める予定です。
建物についても住宅ローンを利用して建築するのですが、この場合の住宅借入金等特別控除の取扱いについて教えてください。

A 平成30年の年末における、住宅借入金等の残高証明書には、土地のみのローン残高が記載されてきます。

また、平成31年の年末における、住宅借入金等の残高証明書には、建物と土地の両方のローン残高が、記載されてくると思われます。

住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、「住宅」の新築、取得、増改築等に係るものを想定しています。
基本的には建物に係る住宅ローンを軸に適用していく、ということです。

ただし建物を建築する際には、その敷地も一緒に購入することが多いことから、一定の敷地に係る借入金についても対象となります。

この一定の場合とは、以下のような場合です。

1.3カ月以内もしくは一定の期間内の建築条件付で、その家屋の敷地を購入した場合
2.家屋の新築日前2年以内に、その家屋の敷地を購入した場合
3.家屋とその家屋の敷地を一括して購入した場合

したがって、敷地を先にローンで購入している場合であっても、敷地購入に係る借入金について、住宅借入金等特別控除が認められる場合がある、ということです。

今回、上記の1または2に該当すると考えられますので、敷地購入に係る借入金についても、住宅借入金等特別控除の対象になると考えられます。

なお、家屋の新築日前2年以内にその家屋の敷地を購入した場合については、注意点があります。

それは、敷地購入に係る借入金について、家屋を目的とする抵当権の設定がされている必要がある、ということです。

結論として、平成30年分については土地部分のローン残高のみで、居住も開始しておりませんので、住宅借入金等特別控除の適用はありません。

住宅が完成し居住を開始した平成31年から、住宅とその敷地に係る借入金について、住宅借入金等特別控除を適用していくことになります。

その他、住宅借入金等特別控除を受けるための要件は細かくありますので専門家にご相談されることをお勧めいたします。

《担当:利根川》

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