不動産 税金相談室
不動産賃貸業者の相続があった場合の手続き等 【不動産・税金相談室】
2018.08.10
Q 今年の6月に父が亡くなりました。不動産収入があったため、毎年確定申告をしていたようです。
相続人は子である私1人ですが、どのような税金がかかるのか、また手続きは何をすべきでしょうか。
A 相続と不動産にかかる税金と、手続きの概要は、次のとおりです。
1.相続人の所得税関係の届出
2.被相続人の準確定申告(所得税)
3.相続税の申告(相続税)
4.不動産の相続登記(登録免許税)
1.の相続人の所得税関係の届出とは、「個人事業の開業届出書」や「所得税の青色申告承認申請書」の提出などです。
特に青色申告の承認申請書は、出しておかないと様々な特典を受けることができなくなります。
たとえば、青色申告特別控除があります。
これは事業的規模の場合は65万円、それ以外の場合は10万円を所得から控除することができます。
その他にも「青色事業専従者給与」を支給する場合にも、青色申告の届出が必要になってきます。
提出期限は死亡した月によって異なります。
通常は亡くなった日から4カ月以内、場合によっては2か月以内になることもありますので、意識していないと間に合わなくなることもあります。
今回は、6月に亡くなったとのことですので、10月までに提出する必要があります。
2.の準確定申告は、お父様の亡くなった日までの本年分の確定申告です。この提出期限も、亡くなった日から4カ月以内となります。
3.の相続税の申告期限は、亡くなった日から10カ月以内です。
ただし、課税財産が基礎控除額以下である場合などは、申告の必要はありません。
4.の不動産の相続登記は、特に期限は設けられていませんが相続税の申告が終わったら登記をするのが一般的な流れです。相続登記の際には、登録免許税がかかってきます。
以上、期日のあるものから順番で見てきましたが、相続が発生したときに、最初に気になるのは、相続税がどのくらいかかるのか、ということだと思います。
ただ、不動産所得がある方の場合は、相続税申告よりも、所得税関係の手続きを先にするなど、期限があるものから確認していくことが重要です。
なお、上記は所得税の申告や届出のみを書いておりますが、お父様が消費税の課税事業者である場合は、消費税の申告や届出なども必要になりますのでご注意ください。
《担当:宮田》
メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001306693.html