不動産 税金相談室
自宅を娘婿に売却した場合の3,000万円特別控除 【不動産・税金相談室】
2018.07.27
Q 現在の自宅を、娘婿に売却することを検討しております。売却するとした場合、居住用財産の3,000万円特別控除は使えるのでしょうか?
なお、娘家族は娘婿所有の自宅に別生計として住んでおり、この状況が、売却前後で変わることはありません。
A 自宅(居住用財産)を売却し売却益が出る場合、一定の要件のもと、その売却益から3,000万円の控除ができる税制上の優遇措置があります。
なお、売却益とは、売却価格から自宅の購入費(建物については、購入時から売却時までの償却費相当額を減額する)と、譲渡の際の諸経費を差し引いた残額をいいます。
この居住用財産の3,000万円特別控除を受ける一定の要件の中に、譲渡先の適用除外項目があります。
これは、以下に掲げるような方に売却した場合は、3,000万円特別控除が受けられない、ということです。
・譲渡者の配偶者や直系血族
・譲渡者の生計一親族
・家屋の譲渡後、譲渡者とその家屋に居住する親族など
この譲渡先要件の趣旨は、
・居住用財産を売却した場合、税額が低くなれば、その分だけ、次の居住用財産の購入資金に充てることができる
・しかし、住宅の譲渡先が配偶者や直系血族等の場合、次の居住用財産を購入するケースは少なくなるため、税金上、配慮する理由がなくなる
・したがって、譲渡先が、譲渡者の配偶者や直系血族、もしくは生計一親族等の場合は、3,000万円特別控除が受けられなくても、あまり影響はない
と考えられます。
今回の譲渡先である娘婿は、別生計であり、譲渡後に、譲渡者とその家屋に居住するわけでもありません。
また、娘婿は譲渡者の配偶者でも直系血族でも生計一親族でもありません。
したがって、譲渡先要件を満たしていることになりますので、他の要件を満たしていれば、3,000万円特別控除を受けることが可能となります。
《担当:利根川》
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