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住宅や住宅用土地の取得に対する不動産取得税の軽減措置【不動産・税金相談室】

住宅や住宅用土地の取得に対する不動産取得税の軽減措置【不動産・税金相談室】

2018.06.01

Q 現在所有している土地に戸建住宅を新築し居住用として賃貸する予定です。
住宅の所有者である私が住むことにはならないのですが、不動産取得税の軽減措置は受けられますでしょうか?

A 住宅等を新築した場合、不動産取得税が軽減される場合があります。

軽減措置を受けることができる要件は、新築なのか、中古物件を取得したのかで変わってきます。

まず、新築住宅の場合の要件を見ていきたいと思います。

1.新築または新築後使用されたことがない住宅を購入したこと
2.床面積が50m2以上240m2以下の住宅であること

新築住宅の場合この2つしかありません。したがってアパートやマンションなど賃貸用であっても、住宅であれば不動産取得税の軽減措置を受けることができます。

なお、アパートやマンションの場合は、1室が40m2以上240m2以下となり、要件が緩和されています。

以上により、今回、戸建の新築住宅ということですので、床面積基準(50m2以上240m2以下)がクリアされていれば、軽減措置を適用できます。

以上が結論なのですが、参考に、中古住宅の場合の要件も確認しておきたいと思います。

中古住宅の場合は、次のすべての要件を満たす必要があります。

1.取得者がその住宅を自己の居住用に使用すること
2.住宅の床面積が50m2以上240m2以下であること
3.耐震基準適合既存住宅であること

なお、耐震基準適合既存住宅とは、昭和57年1月1日以降に新築されたものや、一定の耐震基準に適合していることが証明されたものを指します。

中古住宅の場合は、取得者自身がその家屋に住んでいなければならない、ということになります。

今回は、あくまで新築住宅のため、この要件は関係ないということです。

また、住宅が新築される以前、3年以内に、先に敷地を購入していた場合はその敷地についても、軽減措置が受けられる可能性があります。

敷地を購入した際に、一旦、不動産取得税の納税していたとしても、その後新築住宅を建てた場合は、宅地に係る軽減措置が受けられる可能性がある、ということです。

この場合は、不動産取得税減額申告書に一定の書類を添付して、原則、建物を建ててから60日以内に、都道府県税事務所に提出することになります。

敷地を購入してから、3年以内に新築住宅を建てることがわかっているのであれば、減額相当額の納税を猶予する制度もあります。

不動産取得税の軽減措置が受けられるか否かについては、不動産の所在地の都道府県税事務所にお問合せください。

《担当:利根川》

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