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長期優良住宅を建築した場合の優遇措置 【不動産・税金相談室】

長期優良住宅を建築した場合の優遇措置 【不動産・税金相談室】

2018.05.04

Q 自宅の建て替えを検討しているのですが、その際には長期優良住宅として建築しようと考えております。
ローンは組まずに、手許資金で賄う予定ですが、この場合、所得税の優遇措置はあるのでしょうか?

A まず、長期優良住宅とは、長期にわたり住宅を良好な状態で長持ちさせるために、一定の基準をクリアした建物のことを指します。

一定の要件を満たす「認定長期優良住宅」を新築等した場合、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の軽減措置があります。

所得税についてですが、住宅ローンを利用して自宅を新築等した場合は、住宅ローン減税額が、一般の住宅に比べて拡充されています。

今回は、ローンを組まずに、手許資金をもって建築等されるということですので、住宅ローン減税は使えないことになります。

今回のように手許資金で、自宅を建築等した場合は「認定住宅新築等特別税額控除」という制度を利用することができます。

この制度を使った場合、所得税から控除できる金額は、次のとおりです。

●控除額 = 43,800円×床面積(m2)×10%

控除額は、65万円が限度となります。
居住年に控除しきれなかった場合は、その控除できなかった額を翌年の所得税から控除することができます。

この制度を適用するための主な要件は、下記のとおりです。

・平成33年12月31日までに、認定長期優良住宅の新築または取得をしていること

・新築等の日から6カ月以内に居住の用に供していること

・税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること

・新築等した住宅の床面積が50m2以上、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること

・居住の用に供した年とその前後2年づつの5年間に、居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円控除)等の適用を、受けていないこと

なお、税務署に提出する書類として「長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し」と、「住宅用家屋証明書または認定長期優良住宅建築証明書」が必要となります。

新築等の事前打合せ段階で、長期優良住宅にする旨の話がないといけませんが、必ずこれらの書類は取得してください。

なお、認定低炭素住宅等の建築等についても、同様となります。

この税額控除を受けるためには、必要書類の取得等があるため、他の適用要件と併せて、事前に専門家にご相談されることをお勧めいたします。

《担当:利根川》

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