不動産 税金相談室
同一建物に居住する生計別親族の小規模宅地等の特例【不動産・税金相談室】
2018.04.20
Q 7階建てマンションの敷地と建物1棟を、父が所有していました。
父の相続により、母と長男の私が2分の1づつ相続することになりました。
この場合の小規模宅地等の特例の適用について教えてください。
このマンションの7階には、両親が住んでいました。
私は6階に無償で住んでいましたが、両親とは別生計です。
1階から5階は賃貸しています。
また、区分所有建物ではなく、相続後もこの状況に変更はありません。
A お母様が取得された2分の1のうち、6階・7階に対応する敷地は、特定居住用宅地等の特例の適用があります。
1階から5階に対応する敷地については、貸付事業用宅地等の特例の適用があります。
また、ご長男につきましても、お母様と同じ取扱いになります。
居住用宅地については、要件を満たすことで、最大330m2まで宅地の評価額が80%減額されます。
区分所有建物でないため、同じ建物に住む別生計親族の居住部分も、被相続人の居住部分として取り扱います。
したがって、今回のマンションの6階と7階は、被相続人の居住用となるわけです。
配偶者が取得した場合は、特段の適用要件はなく、無条件で80%の評価減の適用が受けられます。
配偶者以外の親族が取得した場合には、申告期限まで住み続け、かつ、申告期限までその敷地を所有していることで80%評価減の適用が受けられます。
1階から5階については、賃貸となりますので、貸付事業用の宅地として、要件を満たすことで、最大200m2まで、評価額が50%減額されます。
賃貸部分は被相続人が貸付事業を行っていましたので、親族が取得する場合申告期限までに、その貸付事業を引き継ぎ、継続して貸付事業を行い、かつその敷地を申告期限まで所有していることが条件となります。
これらの小規模宅地等の特例は、この特例を適用するための申告書を申告期限までに提出する必要があります。
また、この特例を適用することで、納税がなくなる場合でも、必ず提出してください。
《担当:宮田》
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