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住宅取得資金の贈与と住宅ローン控除 【不動産・税金相談室】

住宅取得資金の贈与と住宅ローン控除  【不動産・税金相談室】

2018.02.02

Q 昨年、4,000万円で新居を購入して同額の住宅ローンを組みましたが、実際には、父より住宅取得資金として500万円の贈与を受けており、全額を住宅購入費へ充当しています。

この場合、住宅取得資金贈与の非課税特例と住宅ローン控除の両方を受けることはできるのでしょうか。

A 住宅取得資金贈与にかかる非課税特例と、住宅ローン控除は、併用して適用を受けることができます。

ただし、住宅ローン控除の計算上、住宅取得資金贈与の特例を受けた金額を控除しなければなりません。

住宅ローン控除の計算では、次のいずれか低い金額を基礎として計算されるためです。

(1) 住宅の取得等にかかる借入金の金額

(2) 住宅の取得等にかかる対価の額から、住宅取得資金の贈与の特例を 受けた金額を控除した金額

つまり、住宅ローン控除の計算においては、購入価額から住宅取得資金として贈与された500万円を除いた残額で、考えなければならないわけです。

これは、相続時精算課税制度における、住宅取得資金の特例を選択する場合についても同様であり、特例を受けた金額は、住宅ローン控除の計算上控除しなければなりません。

ただし、住宅取得資金の贈与の特例を、受けないのであれば、住宅ローン控除の計算においては、贈与された金額を考慮することはありません。

住宅ローン控除を受けられる10年間での控除額の合計、通常の贈与による税負担額などを試算して、いずれが有利かを検討する必要があるでしょう。

なお、住宅ローン控除の控除限度額、住宅取得資金贈与の非課税限度額はそれぞれ次のとおりとなりますので、参考にしてください。

<住宅ローン控除制度(平成29年に居住した場合)>

・一般住宅の場合 住宅ローン残高×1%(40万円を上限)
・認定住宅の場合 住宅ローン残高×1%(50万円を上限)

※ 認定住宅とは、認定長期優良住宅および認定低炭素住宅をいいます。

<住宅取得資金の贈与の非課税特例(平成29年に贈与した場合)>

・一般住宅の場合   非課税限度額  700万円
・省エネ等住宅の場合 非課税限度額 1,200万円

※省エネ等住宅とは、省エネ等基準に適合するものをいいます。

《担当:樋口》

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