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配偶者控除から青色事業専従者へ 【不動産・税金相談室】

配偶者控除から青色事業専従者へ 【不動産・税金相談室】

2018.01.05

Q 平成30年より、所得が1,000万円を超えると配偶者控除が受けられなくなるとのことですが、不動産所得の場合もそうなりますか?
その場合、青色事業専従者に変えることなどできますか?

A ご質問のとおり、平成30年分の所得税より、合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除が受けられなくなります。配偶者特別控除も1,000万円以上の場合は、以前から適用を受けることができません。

また、合計所得金額が900万円を超えると、これらの控除は減額されることになります。

この改正は、不動産所得の場合も同様です。
賃貸収入などの収入から必要経費を引いた所得金額が、900万円や1,000万円を超えると、これの控除が制限されたり受けられなくなってしまうのです。

そこで、今まで配偶者控除を受けていた所得者は、青色事業専従者控除を検討してみてはいかがでしょうか?
状況によっては、変更することができます。

青色事業専従者になれば、税務署にあらかじめ届け出た給与を、配偶者に支払い、必要経費とすることができます。
特に金額の制限はありませんが、社会通念上妥当な金額であれば届け出た給与・賞与の金額が認められます。

青色事業専従者控除を活用することで、配偶者控除より相当に大きな金額を必要経費にすることができるでしょう。

この青色事業専従者になるためには、1年の内6カ月以上(1/2以上)、その事業に専ら従事する必要があります。週3.5日以上事業にかかわっていればよい、ということですね。

その上で、不動産賃貸業が事業的規模である必要があります。
事業的規模とは形式基準として「5棟10室基準」というものがあります。

戸建て賃貸なら5棟以上、アパートやマンションの賃貸であれば10室以上両方ある場合は、1棟=2室で換算してどちらかに合わせ、基準を満たせば事業的規模となります。

年所得が900万円や1,000万円以上ある方は、事業的規模を満たしている可能性が高いと思われます。

また、上記はあくまで形式基準であって、年間収入が1,000万円を超えるような収入があってその事業によって生計を立てているのであれば、たとえ形式基準を満たしていなくても十分事業と言える規模の場合もあるでしょう。

なお、青色事業専従者の適用を受けるには、その年の3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。
青色申告をしていない方は「青色申告承認申請書」も同日までに出す必要があります。

平成30年から配偶者を青色事業専従者にするためには、平成30年3月15日までに届け出ることが必要になりますので、ご注意ください。

《担当:北岡》

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