不動産 税金相談室
平成30年度税制改正について 【不動産・税金相談室】
2017.12.22
Q 平成30年度の税制改正大綱が公表されたそうですが、不動産関係の改正項目について教えてください。
A 先週の12月14日に、与党より平成30年度税制改正大綱が公表されました。
基礎控除の引き上げや給与所得控除、公的年金控除の制限など、所得税の各種控除額の見直しは、ニュースでも大きく取り上げられており、ご存じの方も多いのではないでしょうか。
今回は、税制改正大綱の中でも不動産に関する改正項目についてご紹介したいと思います。
<居住用財産の買換え等の損失特例の延長>
マイホームの買換えによって生じた譲渡損失について、新たに取得したマイホームの住宅ローンがあるなど一定の場合には、その損失を他の所得と通算・繰越控除することができますが、この特例について2年間延長されることになります。(平成31年12月31日まで)
<特定居住用財産の損失特例の延長>
マイホームの売却によって生じた譲渡損失について、売却金額がそのマイホームにかかる住宅ローン残高を下回るなど一定の場合には、その損失を他の所得と通算・繰越控除することができますが、この特例について2年間延長されることになります。(平成31年12月31日まで)
<特定居住用財産の買換え等の特例の要件変更・延長>
マイホームの買換えにより譲渡所得が発生した場合に、その利益を将来へ繰り延べる特例について、2年間延長されることになります。(平成31年12月31日まで)
なお、中古物件に買い換える場合の要件が、変更されていますので、ご注意ください。
<小規模宅地等の特例の見直し>
平成30年4月1日以降、いわゆる「家なき子」と言われる要件が厳格化され、お亡くなりになった方と同居されていない相続人が取得する場合には、対象要件が厳しくなります。
また、貸付事業用の宅地についても、貸付を開始した時期の制限を設けるなど厳しくなります。
<その他の特例等>
新築住宅にかかる固定資産税の減額措置について、2年間延長を予定している他、宅地にかかる不動産取得税の特例措置についても3年間延長されます。
また、過去の相続登記にかかる登録免許税の免税措置を、新たに設けるとされておりますので、相続登記が放置された物件の整理が期待されます。
以上、簡単ですが先般公表された平成30年度税制改正大綱のうち、不動産関係の改正点について触れてみました。
この税制改正大綱については、通常であれば来年3月末頃に国会にて成立する見込みとなりますので、今後の動向にご留意ください。
《担当:樋口》
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