不動産 税金相談室
新築建物と家財の相続評価 【不動産・税金相談室】
2017.11.24
Q 父は今年の年初に自宅を購入(新築)しましたが、入居後すぐに体調を崩してしまいそのまま亡くなりました。
現在、相続税申告の準備をしているところですが、新築した自宅には固定資産税評価がまだ付けられていないため、相続税を計算するための評価額がわかりません。
また、新築時に購入した家具や家電については相続税の対象となるのか教えてください。
A 通常、自宅建物の相続税評価については、固定資産税評価額の1.0倍により評価することとされています。
しかしながら、ご質問では新築から間もないため固定資産税評価額がまだ付いていないようです。
この場合、以下の優先順位により評価額を決めることとなります。
(1)相続税の申告期限までに、固定資産税評価額が付いた場合には、その評価額
(2)近隣の類似家屋の固定資産税評価額を基にして、構造・経過年数・用途などを考慮して、算出した評価額
(3)類似家屋がない場合には、新築家屋の再建築価額(再建築した場合の金額)から償却費相当額を控除した価額の70%相当額
仮に、相続税申告期限までに固定資産税の評価額が付された場合には、上記(1)の方法で評価すれば良いこととなりますが、間に合わないようであれば(2)の方法による評価が必要です。
ところが、都合よく近隣の類似家屋を見つけられたとしても、構造・用途などを考慮して評価することは、現実には非常に困難です。
そのため、実際には(3)の方法によって評価することが多いでしょう。
また、亡くなったお父様は新築にあたって家具や家電などを購入されたようですが、これらも相続財産に含めて評価しなければなりません。
古くなって価値が5万円以下となった家財については「家財一式」とまとめて評価することも多いのですが、ご質問のケースでは新築直後の相続ということなので、価値の高い状態のものも多いことがうかがえます。
手間はかかるでしょうが、買取業者などに買取見積りの査定を出していただくか、購入時の領収書などから一定の減額をして評価する必要がありそうです。
《担当:樋口》
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