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固定資産税の住宅用地の軽減措置 【不動産・税金相談室】

固定資産税の住宅用地の軽減措置 【不動産・税金相談室】

2017.10.20

Q 自宅の隣りの土地が売りに出されたので、この際に購入して敷地面積を広くしておこうと考えております。
購入する土地については、自宅の庭として利用するつもりです。
この場合、毎年払う固定資産税はどのようになりますか?

A 住宅用地については、その税負担を軽減する目的から、課税標準の特例措置が設けられています。

説明の都合上、都市計画税については割愛しますが、その特例の内容は次のとおりです。

・小規模住宅用地(200m2までの部分)・・固定資産税評価額×1/6

・一般住宅用地(上記以外)・・ 固定資産税評価額×1/3

つまり、自宅として利用している土地については、最低でも通常の場合と比べて、1/3の税額で済むことになります。

一般的には、自宅用地として200m2以下のケースが多いと思われますので、大概は、通常の場合の1/6の固定資産税で済むということです。

ここで問題となるのは、住宅用地とはどういったものか?ということです。

多くのケースにおいては、

住宅用地とは、専ら人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する家屋の総床面積の10倍までの土地

となります。

住宅用地の例としては、マンション等を含めた住宅用家屋の敷地、住宅用家屋の敷地と一体となっている庭、自家用駐車場があります。

逆に、非住宅用地の例としては、店舗や事務所の敷地、駐車場、空地(住宅建築予定地を含む)などです。

特に、空地となっている場合は、特例措置は受けられないということですね。

今回、自宅の隣の土地を買取り、庭として利用されると考えられているとのことでした。

よって、今回購入する土地は、住宅用家屋の敷地と一体となっている庭と考えられますので、その場合は、固定資産税の特例措置が受けられます。

その土地を自家用駐車場として利用されたとしても、当然、固定資産税の特例措置は受けられます。

ポイントは、住宅用家屋の敷地と一体となって利用しているか、ということです。

庭として利用していたとしても、従来からある土地と今回購入される土地との境界部分に、フェンス等の仕切りある場合は、一体となっているとみなされない可能性があります。

市区町村等の固定資産税担当者の方は、実際の土地の利用状況について現地調査を行いますので、誤解されないようにしておきたいものです。

《担当:利根川》

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