東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 不動産 税金相談室
  4. 自宅売却の3,000万円控除の特例適用について【不動産・税金相談室】

不動産 税金相談室

自宅売却の3,000万円控除の特例適用について【不動産・税金相談室】

自宅売却の3,000万円控除の特例適用について【不動産・税金相談室】

2017.10.06

Q 今からちょうど3年前に、転勤となってしまったため、家族全員で引っ越しました。自宅はそのままの状態でしたが今年売りにだそうと考えています。
自宅を譲渡した場合の3,000万円控除の特例が適用できるのは、いつまでに売却することが条件になりますか。

引っ越しして、1年くらい住民票を残したままでしたので、住民票の異動日から3年以内に売却と考えてよいのでしょうか。

A 3,000万円特別控除の期間要件は住まなくなってから3年目の年の12月31日までに譲渡することです。

ご質問者様が3年前に引っ越しされたとのことですので、この特例を適用するには、本年12月31日までに譲渡することが条件となります。

この住まなくなった日とは、住民票の転出日ではなく、実際に居住の用に供しなくなった日になります。生活の拠点を新しい場所に移した日です。

今回、この住民票の転出日を住まなくなった日とした場合、翌年12月31日まで売却できれば、3,000万円控除の特例が適用できると思われるかも知れませんが、これは注意してください。

譲渡所得の申告の際は、居住していたことを証する書類の添付が必要です。
住民票で証明できない場合は、光熱費等の領収書や郵便物などで証明できます。これを添付しなかった場合でも、後から提出を求められる可能性もあります。

実際、この特別控除の特例が認められるか否かが争われた事案もあります。判決では、水道、電気やガスの使用状況、電話の設置場所で事実が判明し、特例が認められなかった、という事例がありました。

結果的に、後で税金を納めることになってしまうのです。

また、譲渡日については契約日と引渡日で異なりますが、税務上においては、納税者の選択によります。

今回の3,000万円控除の特例を適用する場合、契約日は年内で引渡日は翌期であるようなときは、引渡日を選択すると3,000万円の特例は適用できなくなります。このような場合は、契約日を選択するのがよいですね。

このように、契約日か引渡日を選択することによって、適用に影響がある場合には、いつ譲渡するのが税金上有利になるのかを事前に把握しておくことが大事ですね。

《担当:宮田》

メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0001306693.html

相続のご相談はお問合せフォームへ

東京メトロポリタン相続クラブ

<< 不動産 税金相談室 記事一覧