不動産 税金相談室
複数の賃貸マンションを売却した場合の税金と申告について【不動産・税金相談室】
2017.08.18
Q 2つの賃貸マンションを同じ年に、別々の者に売却した場合の税金の計算と申告について教えてください。
1つは、売却価格が1,000万円、取得価格は900万円です。
もう一つは、売却価格が800万円で、取得価格は900万円です。
A その年1月1日から12月31日までの間に、不動産を譲渡し、利益が出る場合には、翌年2月15日から3月15日までに確定申告をする必要があります。
今回、2つの物件を、同年に譲渡していますので、翌年に確定申告をすることになります。
まず、譲渡所得の場合は、1契約ごとに所得の計算をしていきます。
今回、2つの物件を譲渡していますが、それぞれを1契約として計算します。
譲渡所得の計算は、譲渡価格から取得費や譲渡費用などを控除した金額が、プラスであれば、所得税と住民税が課税されます。
マイナスの場合は、税金はかかりません。
ご質問にある1つは、売却価格1,000万円、取得価額900万円とありますので、利益は100万円となります。
賃貸マンションですので、減価償却費も取得費から控除しなければなりませんが、ここでは省略します。
もう1つは、売却価格800万円、取得価格900万円とありますので、100万円の損失となります。
これら2つの物件は同年に譲渡していますので、損益通算することができます。利益、損失とも100万円ですので、通算で所得金額は0円となります。
この場合、利益が出ませんので、譲渡所得の申告に限っては、確定申告をする必要はありません。
ただし、不動産の譲渡などをした場合は、税務署から後日、お尋ねがきますので、その際に、売買契約書などを用意して、回答すれば問題ありません。
このような対応が面倒であったりする場合は、利益が出ていなくても申告書を提出してもよいかと思います。
ただし、居住用不動産を譲渡した場合などで、特例を適用するときは、損失となっていても、申告する必要がありますので、ご注意ください。
《担当:宮田》
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