不動産 税金相談室
共有地を譲渡した場合の譲渡所得の申告年度【不動産・税金相談室】
2017.07.28
Q 父親と長男の共有持分の土地がありますが、今回この土地を売却することにしました。売買契約書の締結時期が29年12月、引き渡しが30年1月になる予定です。
譲渡益が出るため、譲渡所得の申告が必要になりますが、確定申告時期は、いつになりますでしょうか?
A まず、譲渡所得の申告年度ですが、原則的には、譲渡した土地の引渡日の属する年分の確定申告で、行うことになります。
今回、引渡予定日が、30年1月ということですので、30年分の確定申告時に申告することが原則です。したがって31年3月15日までに確定申告を行うことになります。
ただし、売買契約の効力発生日の属する年度に確定申告を行うことも認められています。
売買契約締結日が29年12月ということですので、29年分の確定申告で申告することも可能です。
この場合は、30年3月15日までに確定申告を行うことになります。
譲渡所得については、毎年発生するものではないので、なるべく早く、確定申告を済ませて、すっきりしたいと思われるのが心情でしょう。
今回の土地は共有持分のため、譲渡所得は共有者の共有持分に応じて、父親と長男について発生し、別々に所得税の納税義務を負うことになります。
したがって、申告年度の判定については、課税上特に問題がない限り共有者各人ごとに判定して差し支えありません。
つまり、場合によっては父親は原則どおりに引渡日の属する年分で確定申告を行い、長男は譲渡契約の締結日の属する年分で確定申告を行っても、問題ない、ということになります。
共有者が親族の場合、よほどの事がない限り申告年分は合わせることになるとは思いますが…。
1点、補足事項としては、譲渡所得を計算する上で、譲渡資産の所有期間により税額に影響が出るため、資産の取得日と譲渡日がいつになるのかが重要となります。
所有期間については、譲渡した年の1月1日時点において、5年以下か5年を超えるかにより、短期譲渡所得か長期譲渡所得かを判定します。
短期譲渡所得の場合、住民税を考慮した税率は約39%、長期譲渡所得の場合は約20%です。
譲渡契約日をもって譲渡した日とする場合は、29年1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得になります。
引渡日を譲渡した日とする場合は、30年1月1日時点での判定となります。
譲渡した日をもって所有期間が5年を超えていれば、長期譲渡所得になるわけではないのでご注意ください。
《担当:利根川》
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