不動産 税金相談室
建築会社倒産に伴う損害賠償金 【不動産・税金相談室】
2017.06.23
Q 自宅建築のために建築会社に払っていた手付金、中間金が回収不能になってしまいました。そもそもこの建築会社は依頼した設計会社の紹介により建築をお願いしたのですが、設計に問題があったため建築確認申請が通らず、そうこうしている内に、契約時期よりも早く工事中間金の支払いを設計会社から求められ、支払った直後の倒産でした。
その後この返還に関する交渉の結果、和解し設計会社より損害賠償金の支払いを受けました。この損害賠償金は、課税されるのでしょうか?
A 損害賠償金については、一定のものについては、所得税法において非課税所得となっております。
その一定のものとは、次のようなものです。
1.心身に加えられた損害につき、支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金。
なお、その損害に基因して、勤務または業務に従事することができなくなったことによる、給与または収益の補償として受けるものを含む。
2.不法行為その他突発的な事故により、資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金。
ただし、その損害賠償金のうち、たな卸資産その他業務の用に供されている資産に加えられた損害に係るもので、その業務に係る所得の収入金額に代わる性質を有するものは除かれる。
ご質問者の受けた損害賠償金は、上記1.2.のいずれにも該当する可能性があると考えられます。
1.については心身に加えられた損害、2.については不法行為により資産に加えられた損害であるというところがポイントとなります。
特に、2.については、設計会社が法律に沿った設計がされなかったことが原因となっており、また、何らかの意図を持って契約外の中間金の支払いを要請したことなど、不法行為があったように見受けられます。
また、手付金・中間金の金銭の実損を受けており、損害賠償金はその一部の補填にしかならず、担税力もないことは明らかです。
よって、詳細な和解の内容はわかりませんが、上記のような内容のものであれば、非課税所得で問題ないものと思われます。
《担当:北岡》
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