不動産 税金相談室
借地権の遺贈【不動産・税金相談室】
2017.04.14
Q 私は借地に自宅を建てて住んでおりますが、この度、遺言を書くにあたりいろいろと面倒を見てくれた亡き妻の姪に自宅を遺贈したいと考えています。
気になるのはこの場合に、地主さんの承諾がいるのか、また、相続税は通常の相続税になるのか、ということですが、いかがでしょうか?
A 借地については、いわゆる借地権の遺贈ということになります。
相続人が借地権を相続する分には、地主さんの承諾に関わらず、借地権も一般の財産と同様に、相続人に継承されます。
ただし、相続人以外の方が、借地権を遺贈により取得する場合は、地主さんの承諾が必要になってきます。その際には、承諾料を支払うのが一般的です。
承諾料の額は、地主さんから通知されるか、話し合いにより決まることになります。
また、相続税ですが基本的には通常の相続税と同様に、相続または遺贈により財産を取得した方が、連帯して相続税の申告書を提出することになります。
ただし、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の方が、相続または遺贈により財産を取得した場合には、通常の相続税に2割加算されることになります。
ご質問の場合には、これに該当してきますので、相続税は2割高くなります。
さらに、相続人や包括受遺者でない方が、被相続人の債務を負担しても相続財産から控除(債務控除)はできないことになっています。
ご質問の場合には、特定の財産を遺贈するということですから、包括受遺者ではないため、自宅に関する固定資産税の未払いなどを相続後に支払っても、相続税の計算上は債務控除ができませんので、その点などもご注意ください。
《担当:北岡》
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