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不動産 税金相談室

長期入院していた自宅の評価【不動産・税金相談室】

長期入院していた自宅の評価【不動産・税金相談室】

2017.02.17

Q 母親は病気療養で、約4年間入院しておりましたが、昨年末に亡くなりました。その間住んでいた自宅は空き家になっておりましたが、いつでも戻ってこれるよう、時々掃除には行っておりました。父は既に他界しております。相続税の計算にあたり、この自宅の土地は、居住用の土地に該当するのでしょうか?

A 相続税の計算にあたって、居住用の宅地は、一定の条件を満たすことによって、小規模宅地等の評価減の特例を受けることができます。

この特例を使えば、330m2まで80%もの評価減をすることができます。

長期入院で空き家であったとのことですが、あくまでも病院は居住する場所ではなく、治療のための一時的なものであると考えられます。

また、自宅の方も他の家族が住んだり、賃貸したりしているわけではありませんので、お母様の生活の拠点として維持されているものと考えられます。

したがって、自宅の敷地はお母様の居住用のものとすることができます。

なお、4年という長期間も空き家ということですが、上記は入院期間の長短を問わないものとされています。

また、小規模宅地等の特例を適用するには、同居している親族がいないためいわゆる「家なき子」の親族が相続した場合にのみ、適用を受けることができます。

家なき子とは、相続開始前3年内に自己または自己の配偶者の持ち家に住んでいない親族です。

その親族が、その自宅を相続し、相続税の申告期限まで所有していることが条件となりますので、ご注意ください。

《担当:北岡》

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