不動産 税金相談室
新築分と増改築分の住宅ローン控除の併用について【不動産・税金相談室】
2017.01.13
Q 平成24年に新築住宅を購入し、平成28年に増改築しました。いずれも、返済期間10年以上の住宅ローンを利用しています。
当初、新築時の住宅ローンは3,000万円を借り入れ、今回の増改築は530万円借り入れています。
現在、新築時の住宅ローン控除を受けています。平成28年末のローン残高は2,400万円です。
今回、増改築分の平成28年末のローン残高は500万円ですが、こちらについても、住宅ローン控除を受けることはできますか?
A 新築分については24万円、増改築分については5万円の、合計29万円の住宅ローン控除を受けることができます。
新築時に住宅ローンを組み、その後、増改築についても住宅ローンを組む場合、それぞれの住宅ローンについて、控除を受けることができます。
この場合、それぞれの年で住宅ローン控除の控除額を計算し、さらに、その合計額が、最も多い年の控除限度額と比較して判定します。
ご質問の金額について、判定をしてみましょう。
1.まず、新築時の住宅ローン控除について
平成24年に居住の用に供した住宅ローン控除限度額は、30万円、平成28年末の住宅ローン残高は2,400万円ですので、控除額は
2,400万円×1%=24万円
24万円<30万円 よって、控除額は24万円となります。
2.平成28年増改築時の住宅ローン控除について
平成28年の増改築分の住宅ローン控除限度額は、40万円、平成28年末の住宅ローン残高は500万円ですので、控除額は
500万円×1%=5万円
5万円<40万円 よって、控除額は5万円となります。
3.ローン控除の合計額について
上記、1と2の合計は、24万円+5万=29万円となります。
この合計額が、1と2の控除限度額のいずれか多い方である、40万円と比較します。
29万円<40万円 合計額29万円は、限度額の範囲内
したがって、平成28年の住宅ローン控除額は29万円となります。
なお、会社で年末調整をされている方は、いずれの住宅ローン控除についても、適用開始年については、確定申告をすることが必要となります。
よって、今回の増改築分の住宅ローン控除の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。
ただし、平成29年分以降は、新築分と増改築分いずれについても、年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。
《担当:宮田》
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