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老人ホームに入居した場合の小規模宅地等の特例【不動産・税金相談室】

老人ホームに入居した場合の小規模宅地等の特例【不動産・税金相談室】

2016.09.23

Q 私の両親は、私たち子どもが独立してから、2人で父所有の戸建て住宅に住んでおりました。ただ、父が高齢で介護状態(要介護認定あり)になったため、数年前から父だけ老人ホームに入っておりました。母1人では不安もあるため、その後は私(長男)家族が引っ越して母と同居しています。

この度、父が亡くなり、私が自宅を相続しようと思っていますが、小規模宅地の特例(80%評価減)は、使えるでしょうか?
 

A 2014年1月より、被相続人(お父様)が老人ホーム等に入居したことにより、居住しなくなった自宅敷地についても、一定の要件を満たせば、居住用の小規模宅地等の特例(80%評価減)の適用を受けることができます。

この一定の要件とは、相続開始前(亡くなる前)までに要介護認定を受けていることが1つです。これは問題ないようです。

また、お父様が老人ホームに入居した後、賃貸その他事業の用に供しないこと。あるいは、その後生計一の親族以外が居住しないことです。

ご質問者の場合は、上記の最後の要件に当てはまるかどうかです。
すなわち、お父様が老人ホームに入居した後に、自宅に住んでいますので、お父様と生計が一であるかどうか、が問題となってきます。

お父様と生計が一であれば、小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。
生計が一とは、お財布が一緒ということです。お父様の老人ホームにおける生活費等をご質問者が負担している、ということであれば、生計一と言えるでしょう。

反面、お父様に年金や不動産賃貸収入、あるいは貯蓄が十分にあり、老人ホームの費用は、お父様が自分で出している、ということであれば、生計一とは言えません。
少し微妙な判断ではありますが、生計が一かどうかが、ポイントとなってきます。

《担当:北岡》

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