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小規模宅地等(特定居住用宅地等)の特例について【不動産・税金相談室】

小規模宅地等(特定居住用宅地等)の特例について【不動産・税金相談室】

2016.09.16

Q 同居していない(生計一でない)父の所有する土地に、子である私が家を建てて住んでいます。父の相続があった場合、この土地は小規模宅地等の特例である80%評価減の対象になりますか?
 

A 居住用の宅地について、小規模宅地等の特例が適用できるのは、被相続人の居住する宅地であるか、または、生計を一にする親族の居住する宅地であるかです。

今回の場合は、被相続人の居住する宅地ではなく、また、ご質問者は、生計を一にする親族でないため、80%評価減の対象にはなりません。

参考までに、居住用の宅地について、小規模宅地等の特例の適用対象となる要件は、次のとおりとなりますので、ご確認ください。

要件は大きくわけて2つあり、その1つは、被相続人の相続開始直前の使用要件であり、もう1つは、相続時の取得者要件です。

まず、被相続人の相続開始直前の使用要件ですが、次のいずれかに該当する必要があります。

 1.被相続人が居住の用に供していた宅地等
 2.被相続人と生計を一にする親族の居住の用に供されていた宅地等

もう1つの、相続時の取得者要件については、以下のとおりとなります。

まず、取得者が被相続人の配偶者である場合は、無条件で80%評価減の適用対象となります。

上記1について、取得者が配偶者以外の場合は、被相続人と同居していた親族に限られます。
その上で、相続開始の時から申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を申告期限まで所有していることが必要です。

また、上記1について、配偶者や被相続人と同居している親族がいない場合には、通称「家なき子」が取得した場合には、80%評価減の適用を受けることができます。

「家なき子」とは、相続開始前3年以内に、本人および本人の配偶者の持家に居住したことがない者です。その上で、申告期限まで引き続きその宅地等を所有していることが必要です。

上記2についての取得者要件は、被相続人と生計を一にする親族が取得した場合です。この場合は、相続開始の直前から申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を申告期限まで所有していることが必要です。
 
以上の要件を満たすことが、小規模宅地等の特例である、80%評価減の適用対象となります。

《担当:宮田》

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