不動産 税金相談室
自宅の一部を賃貸していた場合の空き家の3,000万円控除【不動産・税金相談室】
2016.06.24
Q 今年父が亡くなり、父の住んでいた自宅はその後、住む人がなく空き家となりました。平成28年の税制改正で、相続で空き家となった土地建物を譲渡した場合には、3,000万円控除ができると聞きました。
これを適用したいと思いますが、実は父の自宅の2階部分を他の人に賃貸していました。相続後、売却予定であることもあり、退去していただきましたが、このようなケースでも3,000万円控除の適用を受けることができるのでしょうか?
A 空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除は、平成28年4月1日からの譲渡に適用できることになりました。
ただし、この特例には様々な要件があります。この要件については、平成28年1月8日のQ&Aで書いております。下記サイトに載っていますので、まずはご参照ください。
→ https://www.tm-tax.com/mailmag/fudosan160108/
この中の要件の1つに、相続開始の直前において、被相続人以外に居住していた者がいなかったこと、というものがあります。
すなわち、お父様が亡くなった時に、その家に住んでいたのは、お父様ひとりだけだった、ということが要件になっています。
これを読むと、家族が同居していない、独り暮らしだったことが要件なのかと思います。ところが、それだけではないのです。
2階を賃貸しているのであれば、そこに住んでいる人がいれば、お父様以外に住んでいた人がいることになり、これも上記の要件に引っかかってしまいます。
したがって、お父様が亡くなった時に、2階に住んでいる人がいるのであれば、3,000万円控除の適用は受けられない、ということになります。
なお、2階の賃貸部分が、お父様が亡くなった時に、たまたま誰も借りている人がいなかった場合は、要件を満たすことになりますので、3,000万円控除を受けることができます。
ただし、この場合において3,000万円控除の対象になるのは、1階のお父様の居住部分に限られますので、フルに控除を受けることはできません。
この特例は非常に厄介な要件が多いですので、よく注意しておく必要がありますね。
《担当:北岡》
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