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修繕積立金の必要経費算入要件【不動産・税金相談室】

修繕積立金の必要経費算入要件【不動産・税金相談室】

2016.04.22

Q マンションの1室を購入し、賃貸しており、毎年不動産所得の申告をしております。申告においては、管理組合に支払う修繕積立金を必要経費にしていますが、これは必要経費にしておいてよいのでしょうか?

A 本来必要経費に算入するためには、実際に修繕等が行われその修繕等が完了している必要があります。

その点、修繕積立金は、マンションの共用部分について行う将来の大規模修繕等に充てられるために、長期間にわたって計画的に積み立てられるものであり、実際に修繕が行われているわけではありません。

したがって、原則的には、管理組合へ支払った年の必要経費には算入されないことになります。

しかしながら、修繕積立金は、区分所有者となった時点で、管理組合へ支払う義務があるとともに、支払った修繕積立金は、管理組合が解散しない限り、区分所有者へ返還しないこととしているのが一般的です。

そこで、修繕積立金の支払いが、次の事実関係のもとで行われている場合には、その支払った年の必要経費に算入しても差し支えないものとされています(国税庁HP参照)。

1.区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること

2.管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと

3.修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと

4.修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること

マンションの管理規約を確認して、上記の条件を満たすのであれば、支払った年の必要経費にして構わないでしょう。

《担当:北岡》

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