不動産 税金相談室
平成27年分の準確定申告【不動産・税金相談室】
2016.03.25
Q:本年1月に父が亡くなりましたが、葬儀から49日を過ぎるまで慌ただしくしていましたので、父の平成27年分の確定申告をすっかり忘れておりました。
既に3月15日の期限を過ぎてしまいましたが、どのように手続すれば良いのでしょうか。
A:平成27年分の所得に対する確定申告は、平成28年3月15日までに手続きを済ませなければなりませんが、1月1日から3月15日(確定申告期限)までの間に亡くなった場合には、相続開始後4ヶ月以内に準確定申告を行えば良いとされています。
したがって、未だ申告期限内になりますからご安心ください。
また、本年1月1日から相続開始までの間に生じた平成28年分の所得がある場合についても、相続開始後4ヶ月以内に申告しなければなりません。
平成27年分、平成28年分のいずれの年分も、相続開始後4ヶ月以内に申告手続き(準確定申告)を行えば良いわけです。
ところで、マイナンバー制度が施行され、平成28年分の確定申告からは申告書にマイナンバーの記載が必要とされております。
平成27年分の申告書には記載する必要はありませんが、平成28年分についてはマイナンバーの記載を忘れないようご注意いただきたいと思います。
さらに、準確定申告書には相続人等を記載した「付表」を添付することとなりますが、こちらの書類には相続人等のマイナンバーを記載しなければなりません。
この場合、平成27年分の確定申告書の付表であっても、相続人等が2人以上いて「相続人等の代表者を指定」する必要があるのであれば、全ての相続人等のマイナンバーの記載が求められます。
なお、マイナンバーの記載が必要な場合には本人確認書類の提示または写しの添付も必要となりますので、併せてご注意ください。
《担当:樋口》
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