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不動産 税金相談室

相続開始年の青色申告について【不動産・税金相談室】

相続開始年の青色申告について【不動産・税金相談室】

2016.01.29

Q 父はアパート経営を行っていましたが、昨年11月初めに亡くなりました。
遺言により、私がアパートの土地建物を相続しました。父は青色申告を行っていましたが、私も自動的に青色申告をしてよいのでしょうか?
あるいは何か手続きが必要でしょうか?

A お父様が行っていた青色申告は、相続人には引き継がれません。したがって相続した方が青色申告をするためには、改めて青色申告承認申請書を提出する必要があります。また、個人事業の開業届なども出しておく必要があります。

注意しなければいけないのは、その提出期限です。
通常の青色申告承認申請は、申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2か月以内)となっています。

ただし、相続の場合には特例があります。
被相続人(お父様)が青色申告をしていた場合には、次のようになります。

・死亡の日が、1月1日から8月31日までの場合 → 死亡の日から4か月以内
・死亡の日が、9月1日から10月31日までの場合 → その年の12月31日まで
・死亡の日が、11月1日から12月31日までの場合 → 翌年の2月15日まで

お父様は11月初めに亡くなられた、ということなので、翌年の2月15日までに青色申告承認申請書を提出すれば、その亡くなられた年分から相続人は青色申告をすることができます。

なお、青色事業専従者給与を出す場合には、相続の特例はありません。

この場合は、青色事業専従者給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後に開業した人や、新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2か月以内)ということになります。

したがって、2か月以内に、翌年からでいいのであれば、翌年3月15日までに提出する必要があります。

なお、アパート経営ですので消費税は非課税かと思いますが、消費税の申告が必要な場合は、課税事業者の届出書や、簡易課税の選択届出書なども必要に応じて提出します。

相続で事業を引き継いだ場合には、これらの届出に十分注意する必要があります。

《担当:北岡》

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