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空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例について【不動産・税金相談室】

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例について【不動産・税金相談室】

2016.01.08

Q 平成28年度税制改正大綱にて、空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例が創設されたという記事を見ました。この特例の内容について教えてください。

A 適切な管理が行われていない空き家の発生を抑制する観点から、所定の要件を満たす家屋などの譲渡について、特別控除の特例が創設されました。

空き家発生の原因のうち「相続」を焦点にしているのが特徴で、相続により空き家になったことを前提としています。

制度の概要としては、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人が居住の用に供していた家屋(その敷地を含む)を、相続人が取得した後に譲渡した場合、譲渡益から3,000万円を控除することができる、というものです。

適用要件について、イメージしやすいように簡単に確認したいと思います。

・父は、昭和56年5月31日以前に建築(旧耐震基準)した戸建ての家屋に住んでいた。

・平成25年1月2日以降に父が亡くなり相続が発生。亡くなる直前は、この家屋には父が1人で住んでいた。(子は既に結婚して自宅を所有していた。)

・父が住んでいた家屋およびその敷地を、子が相続により取得したものの、空き家状態となっていた。

・相続人である子は、相続の開始があった日以降3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋および敷地の譲渡を検討している。

・譲渡する際は、「非耐震性の家屋を耐震リフォームして、敷地とともに譲渡」するか、「家屋を取り壊して土地を譲渡」するかのどちらかで行うこととした。

・譲渡は、平成28年4月1日~平成31年12月31日までの間で行う。

・譲渡価格は、1億円以下である。

・譲渡した家屋または土地は、相続時から譲渡時点まで、居住、貸付け、事業の用に供されていない、完全な空き家状態であった。

上記の要件を満たす譲渡を子が行った場合、その譲渡益から3,000万円の特別控除が可能となります。

ただし、当該家屋または土地等が、上記の要件を満たすことにつき、地方公共団体の長などが確認をした旨を証する書類等を、確定申告書に添付する必要があります。

なお、この空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例は、相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(取得費加算)との選択制となっています。
また、居住用財産の買換え等の特例との重複適用が可能となっています。

相続により取得した家屋等が空き家になっている場合、固定資産税の増税のリスクも生じてきます。空き家を有効に活用するためにも、運用・処分方法などを検討する良い機会なのかと思います。

《担当:利根川》

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