不動産 税金相談室
団信付き住宅ローンの相続時の課税関係【不動産・税金相談室】
2016.05.20
Q 住宅を購入する際に、住宅ローンを組むと同時に団信(団体信用生命保険)に加入しました。相続が発生した場合に、この団信や住宅ローンの扱いは、どのようになるのでしょうか?
A まず、団信(団体信用生命保険)とは、住宅ローンの返済途中で、契約者が死亡または高度障害になった場合に、本人に代わって生命保険会社が住宅ローンの残債を支払うというものです。
一般的な契約形態は、下記のようになります。
・契約者 住宅所有者
・被保険者 住宅所有者
・保険金受取人 銀行等
・保険金額 保険事故発生時の住宅ローン残債
民間の金融機関の多くが、団信の加入を住宅ローン借入の条件としていますが、フラット35では任意となっています。
民間の住宅ローンの場合、通常は、保険料が借入利息に含まれていることがほとんどのため、生命保険に加入していることを意識していないケースが多いと思われます。
団信付き住宅ローンについて死亡事故が発生した場合、住宅ローン残債に相当する生命保険金は、受取人である金融機関に支払われ、住宅ローンは消滅することになります。
つまり、相続人には保険金もおりなければ、相続人が住宅ローン残債を支払うこともありません。勝手に相殺されてしまうわけです。
そこで、相続発生時の課税関係を考える場合、生命保険金を相続財産に計上するかということと、住宅ローンの残債を債務控除するか、ということが関係してきます。
まず、生命保険金を相続財産に加算すべきかという点ですが、相続人は団信の生命保険金を受け取ってはいません。したがって相続財産としての課税対象にはなりません。
次に、債務控除についてですが、債務控除するためには、原則的として相続開始時点で債務が確定していることが条件となっています。
その点、団信付き住宅ローンは、死亡と同時にローン残債が消滅するため、相続開始時点で債務が確定しているとはいえません。
したがって、住宅ローン残債については、債務控除をすることができません。
結論としては、生命保険金については相続財産とせず、住宅ローンについても債務控除は行わないということになります。
《担当:利根川》
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