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東京メトロポリタン税理士法人 確定申告 代行サービス

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確定申告について、下記でお悩みの方、お困りの方いらっしゃいませんか?

チェックリスト

確定申告の代行はお任せください!

弊社では、皆様の所得税・贈与税などの確定申告を、WEBにて受け付けしております。

確定申告に関するご質問なども、メールや電話で無料にて対応しております。

100%納税者サイドに立った、親身な対応を心がけておりますので、安心してご相談ください。

また、申告後の、税務署からの問い合わせなどにも、弊社が責任を持って対応いたします。

報酬につきましては、当ページ下部に、確定申告報酬規定を掲載しております。 不明な点や、申告、報酬に関するご質問など、お気軽にご相談ください。

確定申告が必要な方、下記、業務の流れをお読みいただき、申し込みの手順に従って、サイト内、確定申告の申込みはこちらよりお申込みください。

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手順

  1. 1.申込み

    当ホームページの、確定申告の申込みはこちらより、お申込みください。お申込み内容で不明な点は、弊社より確認の電話またはメールをします。

    ※申込フォームは、「ローン控除・譲渡・贈与」に対応したものとなっておりますので、事業所得、不動産所得、その他の所得がある方は、info@tmcg.co.jp または、0120-924-666(担当:後藤・樋口)に、「HPを見て」とご連絡ください。

  2. 2.必要書類送付

    当ページ下部に掲載の、確定申告書必要書類一覧より、必要書類を簡易書留にてご郵送ください。

  3. 3.申告書作成

    弊社で、申告書を作成いたします。
    不明な点は、弊社より確認の電話またはメールをします。

  4. 4.税額確定

    還付額または、納税額が確定しましたら、電話またはメールにてお知らせし、了承を得ます。

  5. 5.申告

    弊社より、税務署に直接申告します。弊社は電子申告を採用しておりますので、電子申告のための手続等も、弊社にて行わせていただきます。

    ※電子申告に関しては、弊社が税理士法人として代行して行うものです。お客様自身に行って頂くものではありませんので、電子申告控除の適用はございません。ご了承ください。

  6. 6.納付・還付

    納税の場合は、「納付書による納付」「振替納税」「ATMなどからペイジーによる納付」のいずれかで、納付をして頂くことになります。どの納税方法を採用されるかは、メールまたは電話にて、ご確認いたします。

    還付の場合には、1か月後くらいに還付金が指定口座に振り込まれます。お客様のほうでは、何もする必要はありません。

  7. 7.返却

    申告後、申告控えを郵送にて返却いたします。その際に、お預かりした資料、私どもの報酬請求書も同封致します。

資料の郵送先

〒163-1304 新宿アイランド郵便局  私書箱1653
東京メトロポリタン税理士法人 確定申告代行サービス 係

(担当:後藤・樋口)

受付終了:3月4日(日) WEB申込み分まで

お願い
期限ぎりぎりにお申し込みの場合は、資料を早急に送っていただくようお願いいたします。
資料が3月6日(火)までに到着しない場合は、申告代行を受けられないことがありますので、ご了承ください。

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東京メトロポリタン税理士法人 確定申告必要書類一覧

確定申告の申込みはこちらからお申込みの上、次の書類をできるだけ早目に揃え、簡易書留にてお送りください。

ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けたい方

必要書類

  1. 土地の登記簿謄本(コピー不可)
  2. 建物の登記簿謄本(コピー不可)
  3. 不動産の売買契約書のコピー(印紙が貼ってあるもの)
  4. 建築請負契約書のコピー(請負契約がある場合。印紙が貼ってあるもの)
  5. 住民票(世帯全員が記載されているもの)
  6. 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(コピー不可)
  7. 給与所得の源泉徴収票
  8. 還付を受ける預金口座の銀行名、支店名、口座の種類、口座番号
  9. その他所得があれば、その明細

※ 登記簿謄本とは全部事項証明書であり、権利証ではありません。また、権利証と共に1通受取済とは思いますが、
ない場合は管轄の法務局で取り寄せとなります。

※ 共有の場合で、それぞれの方が適用を受ける場合には、5~8の資料を共有の方全員について御用意ください。

不動産を譲渡した方

必要書類

  1. 売却資産の購入時の売買契約書のコピー(印紙が貼ってあるもの)
  2. 売却資産の購入時の諸経費の金額がわかるもの(領収書等)のコピー
  3. 売却資産の売却時の売買契約書のコピー(印紙が貼ってあるもの)
  4. 売却資産の売却時の諸経費の金額がわかるもの(領収書等)のコピー
  5. 給与所得の源泉徴収票
  6. 譲渡した日から2ヶ月経過後に譲渡資産の所在地の市町村長から交付を受けた住民票(除票)
  7. 譲渡資産の登記簿謄本
  8. その他所得があれば、その明細

住宅取得資金の贈与の特例の適用を受けたい方

必要書類

  1. 贈与を受けた日以後に作成された受贈者の戸籍謄本
  2. 贈与を受けた日以後に作成された受贈者の戸籍の附票の写し
  3. 贈与を受けた日以後に作成された贈与者の住民票の写し
  4. 贈与を受けた日以後に作成された贈与者の戸籍の附票の写し
  5. 居住した日以後に作成された受贈者の住民票
  6. 新築または取得をした資産の登記簿謄本(土地及び建物)

※ 受贈者…贈与を受けた方、贈与者…贈与をした方

上記のうち2つ以上に該当する場合、同一の書類については1部送って頂ければ結構です。

※ご注意:不動産の売買契約書は、必ず所定の印紙を貼ったものをお送りください。
お客様控えの契約書には、お客様の負担で印紙を貼ることになっております。万が一、印紙の貼っていない契約書を税務署に提出した場合は、罰金が課される可能性があります。

※その他、事業所得、不動産所得、損失の繰越控除、買換え、相続時精算課税等を受ける場合などの必要書類は、別途お問合せください。

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東京メトロポリタン税理士法人 個人確定申告報酬規定

I.一般の申告

(1) 給与所得者等の簡易な申告

年収 税務代理報酬
1,000万円以内 10,500円
2,000万円以内 15,750円
2,000万円超 21,000円

2箇所給与の申告給与+配当の申告医療費の還付申告年金の雑所得申告
※上記2種類以上になる場合は、各5,000円を加算します。

(2) 簡易な不動産所得

年間総収入金額 確定申告報酬
300万円未満 31,500円
600万円未満 42,000円
800万円未満 52,500円

※初年度は、物件登録、取得価額計算等があるため、上記の金額に10,500円~21,000円を加算します。
※整理集計作業が必要な場合は、月額1,050円~4,200円の範囲で加算します。

(3) 事業所得・不動産所得、その他所得

●会計処理報酬+税務代理報酬とします。

1.会計処理報酬  月額3,150円~31,500円(通常10,500円~15,750円)
(処理量が多い場合、21,000円~31,500円)

2.税務代理報酬

年間総収入金額 税務代理報酬
1,000万円未満 63,000円
1,500万円未満 73,500円
2,000万円未満 84,000円
2,500万円未満 94,500円
3,000万円未満 105,000円
3,500万円未満 115,500円
4,000万円未満 136,500円

以降1,000万円増すごとに21,000円を加算します。

※以上により、会計処理がない場合(収支計算書等が作られている場合)は、最低63,000円からとなります。
※また、会計処理がある場合は、最低126,000円(会計処理報酬63,000円、決算報酬63,000円)となります。
※消費税申告がある場合は、上記金額の1/3の消費税申告料がかかります。
※2種類以上の所得がある場合は、主たる所得以外は、上記表中の金額の1/2を加算します。

(4) 住宅ローン控除

1.年末調整が終了している給与所得者の住宅ローン控除  18,900円

2.上記以外
他の確定申告報酬に、18,900円を加算

3.共有者の住宅ローン控除  12,600円

II.分離課税の申告

分離課税の申告は、基本報酬 + 特例適用加算 となります。

(1) 基本報酬(譲渡がある場合)

売買金額 報酬額
1,000万円未満 63,000円
2,000万円未満 73,500円
3,000万円未満 94,500円
5,000万円未満 126,000円
1億円未満 189,000円
3億円未満 315,000円
5億円未満 420,000円

以降1億円増すごとに52,500円を加算します。

※共有持分の場合、2人目以降は上記金額の70%とします。
※他の所得がある場合、給与・年金等であれば、上記金額の範囲で行ないます。

(2) 特例適用加算

買換え等の特例を適用する場合、1特例あたり15,750円~157,500円を、下記のとおり加算します。

特例等 加算額 共有親族加算額
居住用不動産の3,000万円特別控除 +42,000円 +21,000円
同上 事業用あり等複雑 +73,500円 +42,000円
居住用不動産の譲渡損失の繰越 +63,000円 +42,000円
同上 繰越年の申告 +31,500円 +21,000円
居住用不動産の買い換え +126,000円 +84,000円
保証債務を履行した場合の特例 +126,000円 +84,000円
事業用不動産の買い換え +157,500円 +105,000円
相続税の取得費加算 +42,000円 +31,500円
居住用・事業用併用の物件の場合 +52,500円 +31,500円

※上記特例適用において、複雑な案件については、上記報酬に別途報酬を加算することがあります。
※共有親族加算額は、共有の親族も特例を受ける場合の共有親族1人あたりの金額です。

III.贈与税の申告

贈与税の申告は、基本報酬 + 加算報酬 となります。

(1) 基本報酬

取得財産の額 報酬額
200万円未満 21,000円
1,000万円未満 31,500円
2,500万円未満 42,000円
5,000万円未満 52,500円
5,000万円以上 73,500円

以降5千万円増すごとに21,000円を加算します。
※取得財産の額は、配偶者控除、相続時精算課税控除前の金額によります。

(2) 加算報酬

1.土地等の評価がある場合 1件 105,000円
     簡易な評価の場合     52,500円
     ※特例の適用や複雑な案件の場合は、210,000円を限度として報酬を加算します。

2.贈与税の配偶者控除(2,000万円控除)  52,500円

3.相続時精算課税(基本報酬に加算します)

区分 報酬額
一般の贈与(2,500万円まで) 63,000円
一般の贈与(2,500万円超) 73,500円
住宅資金の贈与(3,500万円まで) 84,000円
住宅資金の贈与(3,500万円超) 94,500円
精算課税2年目以降の申告 21,000円

付則:本規定のすべての報酬金額には消費税が含まれています。

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