2012/02/15(第027号)「非上場株式の評価はどうやるか」
━━━━━━━━━━━━━━━━━2012/02/15(第27号)━━━ ■□ □■ 【実践!相続税対策】-知っているといないでは大違い! ■□ □■ ”基本を正しく理解し、時間をかけて対策しよう!” ■□ http://www.tm-souzoku.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 皆様、おはようございます。 税理士の北岡修一です。 今回からは株式評価について、やります。 ちょうど確定申告の時期、昨年、株式の贈与などを した方も、3月15日までに申告する必要があります ね。 株式評価は、やり方によっては結構価格が変わって きてしまったりします。 土地と株、この評価をいかにやっていくのか、これが 相続税対策のかなり大きな部分を占めてきますね。 ということで、本日の実践!相続税対策、いってみましょう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■ ■□ 非上場株式の評価はどうやるか □■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●今回から、私の書くテーマは、非上場会社の株式 評価について、やっていきたいと思います。 正式には「取引相場のない株式」と言いますが、 多くの会社の株式は、これに該当します。 これらの株式の、相続税評価の方法について書いて いきたいと思います。 ●上場会社であれば、時価がありますから、それで 評価すればいいです。 非上場会社には、当然、時価がありません。 では、相続の時、贈与の時、あるいは譲渡の時、 これらの株式は、どのように評価するのでしょうか? 会社の財産をベースに評価するんだろうなあ、と 想像はつくでしょうが、それだけではありません。 相続税評価は、財産評価基本通達で評価するのが、 基本となっています。 ●その財産評価基本通達によれば、 非上場株式の評価は、大きく分けて、原則的評価 方式と、特例的評価方式のどちらかでやることに なっています。 どちらの方式でやるかは、その株式を持っている 株主によって変わってきます。 オーナー社長やその同族関係者などが持っている 株式は、原則的評価によります。 それ以外の、同族でない株主や、少数株主などが 持っている株式は、特例的評価によります。 その株式を持つ目的が、会社の支配や経営権の行使 にあるか否かで、評価方法が変わってくるのですね。 ●原則的評価方式は、次の2つの方法を織り交ぜて 評価することになっています。 ・純資産価額方式 ・類似業種比準方式 読んで字のごとく、何となく想像はつきますよね? これらの具体的な評価方法については、次回以降 やっていきます。 ●少数株主に適用される、特例的評価方式は、 ・配当還元評価方式 により評価します。 支配権や経営権を持つわけではないのですから、 株式を持つ意味は、配当を期待することしか ありません。 ですから、いくら配当が出ているかによって 株式の評価を計算していくのです。 これについても、具体的な計算は次回以降に 行っていきます。 ●株式の評価は、結構難しいものです。 しかし、これがいくらになるかは、かなり重要な ことですね。 収益を生む組織、多くの社員が住んでいる会社、 これを、いくらで評価するわけですから、安易に やっては困りますね。 もちろん、相続や贈与、譲渡の時には実際のお金も 出ていくのですから、真剣です。 是非、相続のためだけでなく、株式の評価の基本を 知っておいて欲しいと思います。 ━━【確定申告サイト、オープンしました!】━━━━━━━━━ ■確定申告の時期ですね。弊社では、確定申告に際しての ご相談、申告の代理などを受け付ける 「確定申告代行サービス」サイト http://www.tm-tax.com/kakutei/ を、オープンしました。ちょっと複雑、面倒な確定申告 の相談、依頼などがありましたら、お気軽に上記サイト にお越しください。 また、確定申告でお悩みの方に、お知らせください。 お待ちしております。 東京メトロポリタン税理士法人「確定申告代行サービス」 http://www.tm-tax.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━ ■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。 【お勧めメルマガ 「実践!相続税対策」】 ⇒ http://www.mag2.com/m/0001306693.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ご意見、質問、感想、ご相談など→ info@tmbc.co.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【発行】東京メトロポリタン税理士法人 http://www.tm-souzoku.jp/ 【編集】税理士 北岡 修一 税理士 後藤 文 info@tmbc.co.jp 【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F 【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992 ★当税理士法人では、相続税の専門サイトを立ち上げました。 『東京メトロポリタン相続相談センター』 です。 → http://www.tm-souzoku.jp/ ★上記サイトに、相続税申告および相続税対策に関する様々な 情報を載せておりますので、是非、そちらもご覧ください。 ────────────────────────────── ※本メルマガの解除はコチラ ⇒ http://www.mag2.com/m/0001306693.html このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。 ( http://www.mag2.com/ ) ID 0001306693 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <編集後記> いよいよ確定申告、佳境に入ってきます。どんどん相談や 資料の持ち込みが増えています。これから1か月間がうちは 体力的にも精神的にも、そして金銭的?にも頑張らなければ いけない時期ですね!
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