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2012/02/17「FX取引と確定申告」

Q H23年において、FX取引による収入がありました。
  確定申告は必要でしょうか。
  また、確定申告が必要な場合、税金の負担を減らす方法はありますか。

  あと、あまり大きな声では言えませんが、仮に必要な場合であっても、
  見つからないのではないでしょうか。


A FX取引による収入も、立派な所得となり、基本的に申告が必要
  になりますが、税負担を減らすことはできます。

  また、税務署も収入を把握していますので、しっかり申告して下さい。


<確定申告の有無>

 給与があり、会社で年末調整を受けた人の場合で、FX取引による
 所得(収入金額※ △ 必要経費)が20万円を超えるときは、確定申告
 が必要となってきます。

  ※為替差益によるものと金利差(スワップポイント)でH23年中に
  決済されたものの合計

 これはFX取引による所得にかかわらず、不動産の賃貸による所得や、
 原稿料収入などの場合も同様です。

 また、給与以外に不動産による賃料収入などがあるため、元々確定申告
 が必要な方は、20万以下であっても所得が発生する場合には、申告する
 必要があります。


<税負担を減らす方法>

 ●所得が出ている場合

 税負担を減らすの方法としては、できる限りFX取引にかかった
 必要経費を集めることです(FX取引による所得は収入金額から
 必要経費を差し引いたものとなります)。

 例えば、FX取引を勉強するために購入した書籍代や参加した
 セミナーの参加費、FX取引用のPCの購入費用やプロバイダー料金等
 の通信費、振込手数料などFX取引のためにかかった経費が該当します。

 いかにして必要経費の計上漏れをなくすかがポイントとなります。

 また、FX取引だけに使っている経費でない場合、明らかにFX取引に
 使用した部分使ったものを区分できるのであれば、必要経費にすることが
 できます。

 判断が難しいようなものは、税務署や税理士などの専門家に
 ご相談ください。

 ●損失が出ている場合

 FX取引といってもクリック365及び大証FXによるものと、FX取引
 業者を通して行う店頭FXとで所得税法上は取り扱いが全く別物となります。

 クリック365などの場合、商品先物取引や日経平均先物取引などの所得と
 FX取引との損失を通算することができます。それでも損失が残る場合には、
 申告をすることで、3年間繰り越すことができます。

 店頭FXの場合、年金収入や原稿料収入等の所得と通算することが
 できますが、残った損失について、翌年に繰り越すことはできません。

 ただし、いずれの場合であっても、給与、不動産、事業などの所得とは
 通算することはできません。


  ※H24年分から店頭FXによる所得は、クリック365と同様の取り扱い
  とする改正が行われております。


<税務署の把握>

 確定申告が必要な方は必ず行ってください。税務署は、FX業者から
 「支払調書」という書類(平成23年分のFX取引による損益が記載された
 もの)の提出を受けています。

 そのため、所得があると思われる人が申告していなことを税務署は
 しっかりと把握しています。



 今回のFX取引による所得にかかわらず、日ごろから領収書等の証拠資料を
 をまとめて、整理しておくことはとても重要です。


※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
 詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
  
                                                      《担当:武渕》

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  掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
  実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。

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