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2010/08/20「生活用動産の売却にかかる税金」

Q 自宅の新築に伴い家具等を新調することとなりましたが、これまで使用し
  ていた家財道具一式を売却処分した場合、この売却に対して税金が生じる
  のでしょうか。


A 生活に通常必要と考えられる家具・什器・衣服等の家財道具を売却した場
  合、原則としてその譲渡所得はなかったものとされております。

  これは、そもそも譲渡益が生じる可能性が低いこと、また生活必需品であ
  ること等を考慮した取扱いで、仮に売却により利益が生じたとしても、所
  得税の対象外(非課税)とされるのです。

  ただし、その中に1個または1組あたり30万円を超える貴金属や書画・骨董
  品などがある場合には、譲渡所得の対象となりますので注意が必要です。

  この場合、その貴金属や書画・骨董等の売却益は譲渡所得として計算する
  こととなりますが、土地や建物の譲渡所得(分離課税)とは分けて、給料
  や事業所得などと合算の上、計算しなければなりません(総合課税)。

  所得金額の計算方法は、長期(所有期間5年超)と短期(所有期間5年以内)
  それぞれ下記のとおりとなりますのでご参考下さい。


  ●長期譲渡所得(総合課税)
   ┌────────────────────────────────┐
   │{ 収入金額 -( 取得費 + 譲渡費用 )- 特別控除※ }× 1/2 │
    └────────────────────────────────┘

  ●短期譲渡所得(総合課税)
     ┌─────────────────────────┐
   │ 収入金額 -( 取得費 + 譲渡費用 )- 特別控除※ │
   └─────────────────────────┘

   ※ 特別控除額は、長期と短期で合わせて50万円です。長期と短期の両
    方がある場合には、まず短期から控除し、残額を長期から控除します。

  
  ご質問のように、マイホームの新築・増築あるいは移転といった際には家
  財道具の売却などを伴うことが多いようです。

  不動産の譲渡だけでなく、家財道具にかかる税金についても一度ご確認さ
  れてはいかがでしょうか。
  

  ※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
   詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。

                                                      《担当:後藤》

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  掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
  実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。

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