2010/07/16「借地権付き建物の購入」
Q 自宅の購入を検討しています。
現在、購入を検討中の物件の中に、借地権付建物というものがあります。
一般的な住宅と比較して、どのような点で異なるのでしょうか。
また、何か注意すべきことはありますか。
A 一般的な住宅と借地権付建物との一番の違いは、土地の所有権が自分にあ
るかないかという点になります。
借地権というのは、土地の賃貸借契約等に基づく土地の利用権のことをい
い、建物の所有を目的とするものについては、借地借家法により手厚く保
護されています。
つまり、建物の所有権と土地の利用権を合わせたものが、借地権付建物と
なります。
借地権については、購入後に土地の所有者に対して地代を支払うことにな
ります。
(法律上は、建物所有を目的とする地上権及び賃借権、と規定されていま
すが、賃借権であるケースが多いです)
また、土地を所有しているわけではないため、次のような点で制限がある
ことも事実です。
○地代の支払いが必要
土地については、賃貸しているため地主さんへ地代の支払いが必要にな
ります。
○契約期間が定められており、更新時には更新料の負担がある
更新時には更新料の負担があり、また建物の建替えや修理等の際には、
承諾料の支払いを求められます。
○制限が多い
契約内容にもよりますが、建物の用途が定められていたり、また増改築、
建替え、売却などを行う際には地主の承諾が必要になります。
上記のように、制限の多い借地権ではありますが、所有権に比べてかなり
安く取得できることや、土地の固定資産税の負担がない(地主さんが支払
うため)といったメリットもあります。
購入の際には、金額等にとらわれず、多方面から検討することをおすすめ
いたします。
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
《担当:永澤》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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