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2010/07/02「2世帯住宅の住宅ローン控除」

Q 2世帯住宅を新築する予定ですが、住宅ローン控除について質問させてく
  ださい。
  建物の構造ですが、2階建てで玄関は各階に設置する予定です。内部の構
  造についても、それぞれ独立した設備を整えるつもりです。1階には両親
  が住み、2階に私たち家族が住むかたちとなります。
  
  また、面積を広くとるために階段を外に設置したい旨を建築会社に伝えた
  ところ、登記が共同住宅(通常は居宅と表示されるそうです)となってし
  まい、ローン控除の適用ができない可能性があると言われました。

  このような場合、住宅ローン控除を受けることはできないのでしょうか。
  この点以外の、別の要件については全て満たしております。


A 住宅ローン控除の適用要件の中に、

  ○床面積の2分の1以上の部分が自己の居住の用に供するものであること

  という居住に関する要件があります。

  ご質問のケースでは、ここを満たすかどうかが判断の基準となります。
  判断にあたっては、形式的な部分だけでなく、実態としてどうなっている
  のかが確認され、総合的に判断されます。

  お伺いしている状況から判断しますと、

   ・それぞれに玄関が設置されている
   ・内部構造もそれぞれ独立した設備となっている
   ・階段も外に設置されている

  という部分から、生活もそれぞれ別個にされることが予想されます。
  したがって同居しているという判断は、難しいように見受けられ「自己の
  居住」という要件を満たさないこととなります。

  そうなった場合、ご自身が居住されている部分のみが住宅ローン控除の対
  象になります。

  また、「2分の1以上が自己の居住用」という部分ですが、登記面積のう
  ちご自身が居住されている2階部分の面積が、全体の2分の1以上である
  必要があります。
  こちらについては、要件を満たさない場合には、住宅ローン控除が一切受
  けられないことになりますので、ご注意が必要です。

  このようなケースにおいては、登記上の表示がどのようになっているのか
  ではなく、実態としてどうなのかが重要となります。
  上記2点以外の要件についても、ご確認が必要になりますので、一度専門
  家の確認を受けることをお勧めいたします。
  

  ※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
   詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。

                                                      《担当:永澤》

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  掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
  実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。

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