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2010/05/14「個人事業者の消費税の納税義務判定」

Q 私は、この度、個人でビルを2棟購入し、賃貸を開始しました。
  この賃貸収入について、消費税を納める必要があるのでしょうか。


A 消費税を納める必要があるかどうかの判定は、その年の2年前(「基準期
  間」といいます。)の課税売上高(注1)が1,000万円を超えている
  かどうかにより判断します。
  
  基準期間の課税売上高が、1,000万円以下の場合には、免税事業者と
  なり、消費税を納める必要はありません。
  
  一方、基準期間の課税売上高が、1,000万円超の場合には、納税義務
  者となり、消費税を納める必要が生じます。


 ○例えば、平成22年にビルなどの不動産を購入し(新規開業し)、平成
  22年から平成24年までの課税売上高が下記の通りの場合を考えてみた
  いと思います。
 
     平成22年:1,500万円
     平成23年:1,700万円
     平成24年:2,000万円
  

  平成22年について、消費税を納める必要があるかどうかは、基準期間で
    ある、2年前の平成20年の課税売上高を確認します。
  
  まだ、事業を開始していませんので、課税売上高は0円となり、課税売上
  高が1,000万円以下のため、平成22年は消費税を納める必要はあり
  ません。

  つまり、平成22年に課税売上高が1,500万円ありますが、それにか
  かる消費税は納める必要がないということになります。
  
  平成23年についても、基準期間である平成21年の課税売上高が0円の
  ため、平成22年と同様に、消費税を納める必要はありません。


       |________|________|________|
       |  H22年  |  H23年  |  H24年  |
  課税売上高  1,500万円  1,700万円   2,000万円 
         ☆事業開始
           |        |        |
           ↓        ↓        ↓
  <基準期間>|________|________|________|
       |  H20年  |  H21年  |  H22年  |
  課税売上高    0円        0円    1,500万円
                           ☆事業開始


  平成24年については、基準期間である、平成22年の課税売上高が
  1,500万円となります。
  基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるため、消費税の納税義務
  者となり、消費税を納める必要が生じます。

  その納める金額は、平成24年の課税売上高をもとに計算します。
  
  つまり、納税義務があるかどうかの判定は、基準期間である2年前で判断
  しますが、実際の納付額は、その年の課税売上高をもとに計算することに
  なります。


 (注1)課税売上高とは
     不動産賃貸業の場合で、課税売上となる主な売上には、下記のよう
     なものがあります。  
   
     事業用として賃貸されている室料、駐車場の賃料、自動販売機
     の収入など

     なお、居住用として賃貸されている室料等(法人契約の社宅を
     含む)については、非課税売上となり消費税は課税されません。
  

  ※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
   詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。

                                                      《担当:宮野》

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  掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
  実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。

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