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2010/02/12「確定申告編3」
Q 平成21年中に、住宅ローンによりマイホームを購入したため住宅ローン控
除を受けたいと思いますが、確定申告の手続きについて教えて下さい。
また、所得税から控除しきれない場合には住民税から控除できると聞きま
したが、どのような手続きが必要となるのでしょうか。
A 昨年中にマイホームの購入等があったことにより住宅ローン控除を受ける
場合には、確定申告を行わなければなりません。
また、年末調整によって税金計算が終了している給与所得者(会社員の方
等)につきましても、確定申告しなければならないため注意が必要です。
通常、確定申告書には、所得の内容(給与所得、事業所得、不動産所得等)
や所得控除の内容(扶養控除、配偶者控除、生命保険料・地震保険料控除
等)などを記載することとなりますが、住宅ローン控除を受ける場合には
『住宅借入金等特別控除額の計算明細書』に必要事項を記載し、確定申告
書へ添付する必要があります。
その他、確定申告書に添付する資料等は、下記のとおりとなりますのでご
参考下さい(下記は一般的なケースです)。
●住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書・・・金融機関等より交付
●住民票 … 市区町村より取得
●登記事項証明書(登記簿謄本) ・・・ 法務局より取得
●契約書(売買契約書、建築請負契約書等)
※上記のほか、源泉徴収票など所得や所得控除の内容に応じて添付が必
要となる書類がありますのでご確認下さい。
※長期優良住宅にかかる住宅ローン控除を受ける場合、増改築や省エネ
改修工事、バリアフリー改修工事にかかる住宅ローン控除を受ける場
合については、上記のほかに対象となる物件(または工事)を証明す
る書類が別途必要となりますので、内容をご確認下さい。
具体的な確定申告書の記載については、所得の内容等によって異なります
ので、税務署より配布されている『所得税の確定申告の手引き』なども参
考にされると良いでしょう。
さて、ご質問にあるように、平成21年中にマイホームを取得された方につ
いて所得税より控除額を控除しきれなかった場合には、住民税から一定額
を控除(97,500円を限度)することができます。
例えば、住宅ローン控除前の所得税が25万円の場合、住宅ローン控除額が
30万円あったとしても差額の5万円は控除しきれませんが、この控除しきれ
ない5万円について、住民税から控除することが可能となるのです。
ただし、これについては特別な手続きは必要ありません。
税務署に対して確定申告を行うことにより、地方へも申告内容が送達され
る仕組みとなっているためです。
その他にも、住宅ローン控除制度の留意点は少なくありません。くれぐれ
も誤りのない手続きをしていただきたいと思います。
※ 住宅ローン控除制度の改正点については前々回の記事もご参考下さい
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│※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。 │
│ 詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。│
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《担当:宮野》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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