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2010/01/22「税制改正について その3」

 前回及び前々回に続き、昨年12月22日に公表されました平成22年度税制改正
 大綱について紹介させて頂きます。
 今回は、相続税・贈与税関係の改正点です。

 <住宅取得資金の特例>
  
  昨年4月10日に取りまとめられた緊急経済対策により、平成21年から平成22
  年までに直系尊属(父母、祖父母など)から住宅取得資金の贈与を受けた
  場合には500万円まで非課税として取り扱われることとなっております。

  今回の改正では、下記のとおり非課税限度額を引き上げるとともに、適用
  期限を平成23年まで延長する見込みです。

   ●平成22年中の住宅取得資金の贈与・・・非課税限度額1,500万円
   ●平成23年中の住宅取得資金の贈与・・・非課税限度額1,000万円

  ただし、特例の適用対象者は、贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円
  以下である方に限られるため注意が必要です。
  
  なお、平成22年中の贈与については、改正前の制度(非課税限度額500万円
  で所得制限はありません)と選択することができます。
 

 <住宅取得資金にかかる相続時精算課税制度の特例>

  相続時精算課税制度により住宅取得資金を贈与する場合、通常の特別控除
  額2500万円(非課税枠)に1000万円を上乗せして合計3500万円の特別控除
  が認められておりました。

  また、通常は贈与者である親の年齢が65歳以上でなければならないところ、
  特例により65歳未満であっても認められております。

  今回の改正では、1000万円の上乗せ部分については廃止し、贈与者の年齢
  要件の特例に関して2年間延長する見込みです。

 <小規模宅地の特例>
  
  相続が発生した場合、居住や事業のために使用している一定の土地につい
  ては、その相続財産の評価額から一定額を評価減することが認められてお
  り、これを小規模宅地の特例といいます。

  評価減の対象となる面積や割合は土地の状況によって異なりますが、今回
  小規模宅地の特例について下記のとおり改正される見込みです。

   ●相続人等が相続税の申告期限まで事業または居住を継続しない宅地等
    については適用対象から除外
    (現行制度)200m2まで50%を評価減

   ●一の宅地等について共同相続する場合には、取得者ごとに適用要件を
    判定
    (現行制度)1名でも要件を満たしている場合には全員が適用可

   ●一棟の建物の敷地のうちに特定居住用宅地等に該当する部分とそれ以
    外の部分とがある場合には、部分ごとに按分して減額割合を計算
    (現行制度)一棟のうち一部でも特定居住用宅地等に該当する部分が
          ある場合には敷地全体のうち240m2まで80%を評価減

   ●特定居住用宅地等は被相続人が主として居住の用に供していた一の宅
    地等に限定されることを明確化

  なお、上記改正は平成22年4月以後の相続・遺贈に適用される予定です。

 <相続税の障害者控除>

  相続人が障害者である場合、今後の生活費用を考慮して一定額を相続税か
  ら控除することが認められております(障害者控除)。
  
  この障害者控除は、その相続人が70歳に達するまでの年数に控除額(一般
  障害者6万円、特別障害者12万円)を乗じて計算されますが、今回の改正に
  より計算の基礎となる年齢を70歳から85歳に引き上げる見込みです。

  なお、これについても平成22年4月以後の相続・遺贈に適用される予定です。

 <定期金に関する権利の評価について>

  個人年金契約等による給付金(定期金)の権利については、相続対策とし
  て用いられるケースも多く、以前より改正の話題に挙がっていた項目です。

  これは、その給付金総額等に受給年数の残存期間に応じた一定割合を乗じ
  た金額、あるいは1年間に受けるべき金額に一定倍数を乗じた金額等により
  評価されておりましたが、これらの割合等は昭和25年当時の金利水準や平
  均余命等を基準にしたものであり、現在では実態と乖離していると問題視
  されていた面もありました。

  そこで、今回の改正では、下記のとおり評価を改める見込みです。

   ●給付事由が発生している場合には次のいずれか高い金額で評価する
   ・解約返戻金相当額
   ・一時金の給付を受けられる場合には一時金相当額
   ・予定利率等を基に算出した金額

   ●給付事由が発生していない場合には原則として解約返戻金相当額

  定期金に関する権利の評価については平成22年4月以後の贈与、相続または
  遺贈について適用される予定です。


 以上のとおり、3回にわたって昨年末に公表された税制改正大綱の内容につい
 て紹介させて頂きました。
 現時点では、法案成立前の段階ですが、通常であれば3月末頃に国会で成立し、
 4月1日より施行される予定です。
  

  ※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
   詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。

                                                      《担当:永澤》

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  掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
  実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。

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