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東京メトロポリタン税理士法人 メールマガジン「不動産 税金相談室」 バックナンバー

2010/01/15「税制改正について その2」

  前号は、税制改正大綱の概要について説明させていただきました。
  今号では、その中から所得税関連を中心に紹介していきたいと思います。

  
 <扶養控除等の見直し>
  扶養控除について、子供手当の導入や高校の実質無料化に伴い、扶養され
  ているお子様の年齢により、下記の通り改正されました。

  (1)0歳以上16歳未満の子供:子供手当の導入により、所得税、住民税と
    もに扶養控除(1人あたり所得税38万円、住民税33万円)を廃止

  (2)16歳以上19歳未満の子供:高校の実質無料化に伴い、扶養控除の
    上乗せ分である、所得税25万円、住民税12万円を廃止

    なお、19歳以上23歳未満の子供については、上記扶養控除の上乗せ
    分は存続します。

  上記の改正は所得税:平成23年分以後、住民税:平成24年分以後につ
  いて適用します。
    

 <居住用財産に関する特例の期限延長>
  下記居住用財産に関する特例が2年間延長しました。

  (1)特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
    ※ただし、譲渡資産の譲渡に係る対価の額が2億円以下である要件が追
     加されました(改正前は限度なし)
 
  (2)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等
 
  (3)特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等

  上記の改正は、(1)については、所得税、住民税ともに平成22年1月1日
  以後に行う譲渡について適用され、(2)、(3)については、所得税:平成22
  年分以後、住民税:平成23年分以後適用します。


 <生命保険料控除>
  平成24年1月1日以降に締結された保険については、現行ある、一般生
  命保険料控除及び個人年金保険料控除とは別枠で「介護医療保険料控除」
  が新設されました。
  
  介護医療保険料控除に該当する保険は介護保障又は医療保障を内容とする
  主契約又は特約に係るものとなります。
 
  保険料控除の限度額は下記のとおりとなります。

  ・介護医療保険料控除限度額:所得税4万円、住民税2万8千円
  ・新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除限度額:それ
   ぞれ所得税4万円、住民税2万8千円に引き下げ

  その結果、合計適用限度額は所得税12万円、住民税7万円(2万8千円
  ×3ではない点にご注意)となります。
  (実際の控除額は、支払保険料等の金額により一定の算式で計算します)

   ただし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除
   については、従前同様、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除は、
   所得税:各5万円(合計10万円)が限度額となり、住民税:各3万5
   千円(合計7万円)となります。
  
  上記改正は所得税:平成24年分以後、住民税:平成25年分以後につい
  て適用します。
  

  ※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
   詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。

                                                      《担当:宮野》

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  掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
  実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。

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