東京 税理士 事務所 東京メトロポリタン税理士法人

お役立ち情報

  1. HOME
  2. お役立ち情報
  3. メールマガジン『不動産 税金相談室』
  4. バックナンバー(09/12/11)

メールマガジン バックナンバー

2009/12/11「届出書及び青色申告特別控除」

Q 今年の11月に賃貸物件を取得し、すぐに不動産賃貸業を開始しました。
  その場合、税務署に届出をする必要があると聞いたのですが、どのような
  届出をする必要があるのでしょうか
  また、その中で青色申告をしておくといいよと言われましたが、青色申告
  とはどういったものなのでしょうか


A 不動産賃貸業を開始した場合に、税務署に提出する届出書といたしまして
  主として下記のような届出書があります。
    カッコ書きは各届出書の提出期限となります。

    ・個人事業者の開廃業等届出書:新たに不動産事業を開始等した場合に
     提出(不動産事業を開始後1か月以内)

    ・所得税の青色申告承認申請書:青色申告の承認を受けようとする場
     合に提出(貸付を開始した日から2か月以内。ただし、1月15日まで
     に貸付を開始した場合には、その年の3月15日)
   
    ・青色事業専従者給与に関する届出書:要件を満たした親族に対する
     給与を必要経費に算入する手続き(上記「所得税の青色申告承認申
     請書」の提出期限と同じ)
  
   貴殿が「所得税の青色申告承認申請書」「青色事業専従者給与に関する
   届出書」の承認を今年から受けるためには、事業開始後2か月以内に申請
   をしなければなりません。
   なお、上記届出書は、国税庁のHPから入手することが可能です。


  ○青色申告とは、上記「所得税の青色申告承認申請書」を提出し、認めら
   れた場合に、青色申告用の申告書を提出し、一定の特典を受けることが
   できます。(ただし、一定の帳簿を備えつけ、一定の期間保存する必要
   があります)
   その特典の主なものとして下記のものがございます。

    ・青色申告特別控除
    ・青色専従者給与の全額必要経費算入
    ・各種特別償却又は割増償却等の適用
    ・純損失の繰越控除
    ・純損失の繰戻還付など

  ○上記の特典のうち特に影響がある、青色申告特別控除についてご説明さ
   せていただきます。
   青色申告特別控除には「65万円控除」と「10万円控除」があります。

   「65万円控除」
     不動産の賃貸規模が事業的規模(※)であり、複式簿記により記帳が
     され、「貸借対照表」と「損益計算書」を作成している場合に次の
     金額を不動産所得金額から控除することができます。

    (控除額)「65万円」と「不動産所得の金額」いずれか少ない金額

     ※事業的規模とは、社会通念上事業と認められる規模であるかによ
      り判断します。一般的に、貸付室数が10室以上または貸家が5棟
      以上である場合認められるようですが、あくまで実態で判断され
            ることにご留意ください。
      
   「10万円控除」
     上記「65万円控除」の要件を満たしていない場合でも、青色申告の
     承認を受けている時は、次の金額を不動産所得金額から控除するこ
     とができます。

    (控除額)「10万円」と「不動産所得の金額」いずれか少ない金額

    届出の承認を受けることにより、収入から経費を引いた所得から上記
    の(控除額)を引いて税金を計算することができます。
    届出をして、正しい記帳をすることにより節税することができますの
    で、届出をすることをおすすめいたします。

     上記以外でも状況により別途必要な届出等ございますので、実際に行う
   場合には、税務署または税理士等の専門家に確認ください。

             
 ┌────────────────────────────────┐
 │※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。         │
 │ 詳細につきましては専門家にご確認下さい。           │
  └────────────────────────────────┘
  
                                                      《担当:宮野》


**********************************************************************

  掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
  実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。

メールマガジン一覧に戻る

『不動産 税金相談室』(マガジンID:0000164151)

ネクスト・アイズが発行するメールマガジン【本当の住まいづくり入門】内で、弊社税理士が「税理士がお答えします!【不動産 税金相談室】」を執筆しています。

お申込みは、下のボックスにメールアドレスを入力し、「登録」ボタンをクリックしてください。

>> 登録解除はこちら

お役立ち情報一覧

Copyright (C) Tokyo Metropolitan Licensed Tax Accountant's Corporation

東京メトロポリタン税理士法人は、東京都新宿区を拠点とする税理士事務所です