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2009/11/27「住宅ローン控除と年末調整」
Q 今年、住宅ローンを組んで住宅を購入しましたが、住宅ローン控除を受け
る場合に年末調整ですることはできるのでしょうか。
また、5年前兄も住宅ローン控除を受けているようですが、今年変更になっ
たことはありますか。
なお、現在、私も兄も会社員として勤務しております。
A 今年住宅を購入して、住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」
という)を受ける場合には、年末調整で行うことはできず、必ず確定申告
をする必要があります。
その際には、会社から源泉徴収票をいただき、住宅ローン控除に必要な
資料を入手し、申告する必要があります。
確定申告はどうしても手間がかかると思われがちですが、必ず行い税務
上の特典を受けることをお勧めいたします。
次に、住宅ローン控除を年末調整で行うためには、一度、確定申告で住
宅ローン控除を受け、その申告時に提出する「住宅借入金等特別控除額の
計算明細書」の中に、「控除証明書の要否」という欄がありますので、そ
の欄の「要する」に○をします。
そうしますと、翌年の10月から12月に税務署より「給与所得者の住宅借入
金等特別控除申告書兼証明書」が送られてきます。
それにより、その年から年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。
貴殿は、上記の申告をすることにより、平成22年分から年末調整にて控除
を受けられることになります。その際には、平成22年の10月から12月にか
けてお住まいの税務署より送られてくる、上記の「控除申告書兼証明書」
や年末残高等証明書を会社に提出することにより、年末調整にて控除を受
けることができます。
○以前から住宅ローン控除を受けていた方で、今年の住宅ローン控除にお
いてご注意いただきたい点は、住民税の住宅ローン控除です。
平成11年から平成18年に居住し、住宅ローン控除を受け、昨年度独自に
市区町村に住宅ローン控除の申告をしていた方もいらしたと思います。
今年からは、会社の年末調整で対応することが可能となりました。
前年お兄様が市区町村に住宅ローン控除の申告をされていましたら、
今年から不要となります。
○平成21年1月1日から平成22年12月31日までに居住の用に供した場合には
過去最大の住宅ローン控除を受けることができます。
(所得税)
通常の住宅の場合: 控除期間→10年
控除額→年末残高等の1%(限度額60万円)
認定長期優良住宅の場合:控除期間→10年
控除額→年末残高等の1.2%(限度額60万円)
(住民税)
所得税につき控除を受けた金額が、上記控除額に満たない場合には、
住民税から最大97,500円控除を受けることができるようになりました。
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│※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。 │
│ 詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。│
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《担当:宮野》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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