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2009/11/13「所有期間が異なる場合の居住用財産の軽減税率の特例」
Q 私は30年前からAさんに土地を借り、その上に家を建て住んでいましたが、
5年前にAさんより底地を買い取りました。今年になり、この家と土地を譲
渡しました。底地相当部分も含めて居住用財産の軽減税率の特例の適用を
受けることができるのでしょうか。
A 家屋と土地のうち借地権相当部分については、居住用財産の軽減税率の特
例の適用を受けることができますが、土地のうち底地相当部分については
居住用財産の軽減税率の特例を受けることができません。
○居住用財産の軽減税率の特例は、ご自宅(自己の居住用財産)でその所
有期間が譲渡した年の1月1日において10年を超えるものを譲渡した
場合に適用されます。
居住用の家屋とその土地を一括して譲渡した場合に、その両方又はいず
れか一方の所有期間が10年以下である場合には、この規定の適用を受
けることができません(※)
ただし、土地のうちに、譲渡の年の1月1日において所有期間が10年を
超える部分とそれ以外の部分があるときは、その土地のうち10年を超
える部分のみがこの特例の適用の対象となります。
(土地には借地権及び底地が含まれます)
したがって、今回の場合には、貴殿の家屋と土地を一括で譲渡していま
すが、家屋と土地のうち借地権相当部分については、所有期間が10年
を超えているため、居住用財産に該当し、居住用財産の軽減税率の特例
を受けることができます。
一方、底地相当部分については、所有期間が10年を超えていないため、
居住用財産の軽減税率の特例を受けることができません。
○また「土地を30年前に取得し、5年前にその土地の上に家を建て自己
の居住の用に供し、これらの資産を売却した場合」といったような、土
地と家屋の所有期間が異なっている場合のご相談を受けることがありま
す。
その場合には、上記(※)で記載しましたが、土地は所有期間が10年
を超えていますが、建物は所有期間が超えていないため、家屋と土地を
一体で判断する結果、居住用財産の軽減税率の特例の適用を受けること
ができません。
なお、実際に、居住用財産の軽減税率の特例の適用を受ける場合には、
他の要件もございますのでご留意ください。
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│※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。 │
│ 詳細に関しては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。 │
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《担当:宮野》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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