2009/10/23「2棟の建物の敷地持分を贈与した場合の贈与税の配偶者控除」
Q 私は結婚25年を記念して、2棟の建物の敷地(1筆)となっている土地
のうち2分の1の持分を妻に贈与しようと考えています。建物のうち1棟
が我々夫婦で住んでいる家屋であり、もう1棟は長男一家が住んでいます。
なお、土地は私一人が所有しています。
この場合、贈与税の配偶者控除の適用はどのようになりますか。
A まず、ご質問にありました、贈与税の配偶者控除についてですが、これは、
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取
得するための金銭の贈与が行われた場合、暦年課税制度の基礎控除である
110万円の他に最高2,000万円まで控除できる特例です。
(この特例は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用が受けることができ
ません)
ご質問の場合には、婚姻期間が20年を超えており、また、居住用不動産
である土地を贈与される予定のため、贈与税の配偶者控除を適用すること
ができます。ただし、贈与する土地の持分のうち長男の家屋の敷地の使用
割合に対応する部分(下記割合)については、贈与税の配偶者控除の対象
となる居住用不動産には該当しません。
貴殿の持分×1/2×長男の家屋の敷地の使用割合
この部分については、奥様が居住する不動産と考えられないため該当しま
せん。
そのため、実際には、下記部分が贈与税の配偶者控除の対象となる居住用
不動産に該当することとなります。
貴殿の持分×1/2×貴殿の家屋の敷地の使用割合
なお、2棟の建物のそれぞれの敷地部分を分筆し、貴殿の家屋の敷地とな
った部分について贈与をした場合には、そのすべてが贈与税の配偶者控除
の対象となる居住用不動産に該当します。
また、当該特例を受けるためには、贈与を受けた年の翌年の2月1日から
3月15日までに贈与税の申告をする必要がございますのご注意ください。
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
《担当:宮野》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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