2009/10/09「住宅等を購入した場合の共有登記」
Q 私たちは、共働きの夫婦ですが、この度、自己資金900万円と借入金
2,100万円で3,000万円の自宅を購入しました。
自己資金の900万円のうち600万円を夫が、300万円を妻が負担し
ました。2,100万円の借入金については、夫名義で金融機関から借入、
その返済は、夫婦共同で行う予定です。なお、妻は連帯債務者となってい
ます。
この場合、贈与税が課税されないためにはどのような持分で共有登記すれ
ば良いでしょうか。私たちの昨年の給与所得は、夫が400万円妻が20
0万円であり、今後も引き続き共働きの予定です。
A 個人が金融機関等から借入れをして住宅や敷地を取得した場合に、その借
入金の返済が借入者以外の者の負担によってされている時は、その負担部
分は借入者に対する贈与となります。しかし、その借入者が共働きの夫婦
であり、しかも、借入金の返済が事実上夫婦の収入によって共同でされて
いる場合には、夫婦それぞれの所得の割合に応じて借入金を負担している
ものとして取り扱われます。
したがって、ご質問の場合、借入金の返済が、事実上夫婦の収入によって
共同でされている場合には、次のような持分により登記をすれば贈与税は
課税されないものと思われます。
○夫
600万円(自己資金)+2,100万円(借入金)×400万円/600万円(所得割合)
───────────────────────────────
3,000万円(取得価額)
=2/3
○妻
300万円(自己資金)+2,100万円(借入金)×200万円/600万円(所得割合)
───────────────────────────────
3,000万円(取得価額)
=1/3
※贈与税が課税されないためには、支出した金額や負担すべき金額の
割合を持分とする必要があります。
●住宅ローン控除
住宅借入金等特別控除の適用について、共有名義の家屋(一定の敷地を
含みます)を連帯債務による借入によって取得している時は、その債務
によって受けた利益の割合(通常、共有持分の割合)に応じて適用する
ことが相当と考えられます。
ご相談者の場合には、住宅借入金等特別控除の対象となる金額は、年末
の借入金残高の2/3相当額がご主人様、1/3が奥様の金額となりま
す。
※上述の「連帯債務」には連帯保証は含まれませんのでご留意ください。
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
《担当:宮野》
**********************************************************************
掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
『不動産 税金相談室』(マガジンID:0000164151)
ネクスト・アイズが発行するメールマガジン【本当の住まいづくり入門】内で、弊社税理士が「税理士がお答えします!【不動産 税金相談室】」を執筆しています。
お申込みは、下のボックスにメールアドレスを入力し、「登録」ボタンをクリックしてください。










