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2009/10/02「二世帯住宅に対する税制上の優遇措置の適用」
Q 二世帯住宅の建築を予定していますが、それにあたって何か注意すべき点
などがありましたら教えてください。
建築代金は私が負担することになっており、登記も私の単独登記となる予
定です。
A 二世帯住宅については、登記の形態にかかわらず、構造や機能上2つの住
宅と認められる場合には、二戸分の税額軽減等の優遇措置を受けられる場
合があります。
通常、住宅を新築した場合には、不動産取得税や固定資産税などの軽減措
置を受けることができますが、それらは1戸を単位として適用されます。
ただし、二世帯住宅で次のような構造のものについては、二戸分の軽減措
置を受けることができます。
○各世帯が壁やドア等で遮断されており、構造上独立しているもの
○専用の玄関や台所、風呂などを備えており、利用上独立しているもの
いずれにしても、それぞれ独立した生活をすることができる構造をもって
いることがポイントとなります。
これらの要件を満たし、二戸分と認められた場合には、次のような軽減措
置の適用があります。
●不動産取得税の軽減
不動産取得税は、不動産の価格(固定資産税評価額)に3%の税率を乗
じて計算されます。
要件を満たした新築住宅については、不動産の価格から1200万円を控除
した上で税率を乗じることとなりますが、さらに、二世帯住宅で、独立
していると認められた場合、この控除を二戸分受けることができます。
●土地の固定資産税の軽減
土地の固定資産税は、土地の評価額に税率を乗じて計算されます。
一定の住宅用地については、200m2までの部分を6分の1に評価減したうえ
で税率を乗じることとなりますが、こちらについても二戸分の適用があ
ります。
●建物の固定資産税の軽減
新築住宅については、最初の3年間、固定資産税が2分の1とされる特例
があります。(床面積の120m2までが限度になります)
この軽減も、2戸分が適用されることで、最初の3年間は、より多くの
減額措置を受けることができます。
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│※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。 │
│ 詳細に関しては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。 │
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《担当:永澤》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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