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2009/09/11「立退料を受け取った場合の税金」
Q 長年にわたって借家に暮らしておりましたが、このたび大家さんより立退
きを求められ、引越し費用と借家権消滅の対価として立退料を受けました。
これら立退料について税金は生じるのでしょうか。
A 借家人が家屋の立退きに際して受け取る立退料については、一般的に「借
家権の対価」として受け取るもの、「事業等の廃止による収益補償」とし
て受け取るもの、また「これらに該当しない」ものが考えられ、それぞれ
次のとおり課税が生じることとされます。
┌───────────────────────────────┐
│<立退料の取扱い> │
│ │
│ (1)借家権消滅の対価として受け取る立退料 ⇒ 譲渡所得 │
│ (2)事業等の廃止による収益補償金 ⇒ 事業所得等 │
│ (3)上記(1)(2)に該当しない立退料 ⇒ 一時所得 │
│ (4)引越し費用等の実費負担分 ⇒ 対象外 │
└───────────────────────────────┘
したがって、ご質問のケースでは借家権消滅の対価となる立退料について
譲渡所得に該当するとともに、引越し費用のうち実費を超える部分につい
ては一時所得に該当し、それぞれ税金を算定することとなります。
ただし、借家権による譲渡所得は、土地や建物、また株式等のように「分
離課税」の対象とならず、「総合課税」の対象となるため注意が必要です。
土地等の分離課税となる譲渡所得については、給与や事業等による所得と
は「分離」して税金を計算することとされておりますが、今回のような総
合課税となる譲渡所得については、給与や事業等の所得と「総合」して計
算しなければならないためです。
また、一時所得については、もともと総合課税として税金を計算すること
とされておりますので、他の所得と合算して計算をすることとなります。
総合課税となる譲渡所得、一時所得それぞれの所得金額の計算方法は下記
をご参照下さい。
┌───────────────────────────────┐
│<譲渡所得の計算(総合課税)> │
│ │
│ 譲渡収入 -(取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額 │
│ │
│ ※特別控除額は最高50万円となります。 │
│ ※長期譲渡所得(原則所有期間5年超)については算出額のうち │
│ 2分の1相当額のみ他の所得と総合されます。 │
└───────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────┐
│<一時所得の計算> │
│ │
│ 総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額 │
│ │
│ ※特別控除額は最高50万円となります。 │
│ ※上記算出額のうち2分の1相当額のみ他の所得と総合されます。│
└───────────────────────────────┘
なお、借家権による譲渡所得については、たとえその借家が居住目的であ
ったとしても、居住用財産の特別控除(3000万円控除)や軽減税率の特例
対象とならず、適用を受けることはできませんのでご留意下さい。
┌────────────────────────────────┐
│※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。 │
│ 詳細に関しては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。 │
└────────────────────────────────┘
《担当:永澤》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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