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2009/09/04「住宅取得資金の特例について」
Q 500万円まで非課税となる「住宅取得等資金の贈与の特例」について質
問があります。このたび両親と祖父母からそれぞれ500万円の贈与を受
け、自宅を購入しようと計画しています。この場合、それぞれこの特例を
適用することができるのでしょうか。
そのほか、この特例に関して注意する点を教えてください。
A ご質問の「住宅取得等資金の贈与の特例」とは「直系尊属」から「住宅取
得等資金」の贈与を受けた場合、「500万円」まで非課税(贈与税がか
からない)制度であり、この制度は、平成21年・平成22年中の2年間
を通し、贈与を受ける人ひとりあたり500万円まで非課税となります。
そのため、ご両親と祖父母様から合計で2000万円(500万円×4名)
の贈与を受られますが、そのうちこの特例を受けられるのは500万円ま
でとなります。誰からの贈与について、いくらの適用を受けるかは、財産
を受ける人の選択によります。
また、今回の特例は住宅を取得するための資金の贈与に限られ、住宅ロー
ンの返済資金の贈与や土地の取得を目的とした贈与(土地とともに建物を
取得する場合には適用可能)住宅自体を贈与された場合には適用できません。
○新築時期及び居住要件
この特例を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、
自宅の新築、取得または増改築等をする必要があります。
そして、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその自宅に居住するか、
または、その自宅に住むことが確実である必要があります。
しかし、贈与を受けた年の翌年12月31日までに自宅に居住していな
い場合には、500万円の非課税の特例は使用することができず、修正
申告をする必要が生じます。
そのため、贈与をする時期や建築をする時期、居住する時期などスケジュ
ールをしっかり立てておく必要があります。
○贈与税の暦年課税制度及び相続時精算課税制度との併用
「住宅取得等資金の贈与の特例」と以前からの制度である、「暦年課税
制度」・「相続時精算課税制度」を併用することは可能です。
そのため、暦年課税制度の場合には、暦年課税制度の基礎控除である、
110万円と合わせて610万円まで非課税となります。
一方、相続時精算課税制度を選択している場合には、3500万円の
特別控除があるため、4000万円まで非課税となります。
相続時精算課税制度では、将来の相続時において贈与した財産を含めて
相続税を計算することとなりますが、今回の500万円分については将
来においても精算する必要はありません。
○確定申告
この特例を受けるためには、贈与税の申告期限内(贈与を受けた年の翌
年2月1日から3月15日まで)に贈与税の申告書及び添付書類などを
所轄の税務署に提出しなければなりませんのでご注意ください。
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│※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。 │
│ 詳細に関しては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。 │
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《担当:宮野》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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