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2009/08/14「駐車場用地に対する小規模宅地の特例の適用」
Q 前号にて、駐車場用地のアスファルト舗装の記事を目にしました。
駐車場用地であってもアスファルトを敷いていると、相続の際に小規模宅
地等の特例を受けられることがあると聞きました。
どのようにすれば、小規模宅地等の特例を受けることができますか。
A 駐車場用地ということですが、更地のまま使用している場合には、小規模
宅地等の特例の適用はないのが原則となります。
ただし、その上に構築物等なんらかの施設を設けて経営を行っている場合
には、適用される場合もあります。
小規模宅地等の特例の制度は、被相続人やその親族が事業用として、又は
居住用として使用していた土地については、その土地の評価額から一定額
を減額することができる制度になります。
この制度の適用を受けるためには、その土地の上に建物もしくは構築物が
建てられている必要があります。
この特例の趣旨としましては、居住のためや、事業のために利用している
敷地については、生活基盤を維持していくために相続税の負担を軽減しよ
うとするものとなります。
ご質問のアスファルト敷きに関してですが、構築物に該当しますので、小
規模宅地等の特例の適用対象になるものと考えられます。
ちなみに、砂利敷きの場合ですと、構築物には該当しますが、大半が埋も
れてしまっていた場合などには、認められなかったケースもありますので
ケースバイケースとなるようです。
減額される金額ですが、駐車場用地につきましては、事業用宅地等に該当
し、200m2までの部分について、50%の評価減をすることができます。
たとえば150m2の土地で3,000万円の評価額の土地であれば減額金額は次の
ようになります。
3,000万円 × 150m2/150m2 × 50% = 1,500万円
このケースでは、限度面積まで達しておりませんので、残りの50m2に対応
する部分について、他に適用対象となる土地がある場合には、そちらも適
用することができます。
この規定の適用を受ける場合には、相続税の申告書を提出する必要があり
ます。
相続税が発生しなかった場合であっても、この特例を受けた結果、納税額
がなくなったという場合には、申告書を提出する必要がありますので、ご
注意が必要です。
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│※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。 │
│ 詳細に関しては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。 │
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《担当:永澤》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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