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2009/08/07「駐車場の整備費用等」
Qこのたび空地を駐車場として貸し付けることにしました。その際、整地費
用として35万円、アスファルト舗装費用として55万円かかるようです。
その場合、これらの費用はどのような取扱いになりますか。
また、アスファルトではなく、単に砂利を敷設しただけの場合にはどのよう
になりますか。
Aまず、アスファルト舗装費用は、構築物の取得費となります。
次に、土地を利用するために、地盛り・地ならし・埋立て等に要した整地
費用は、原則、その土地の取得費に算入します。しかし、土地の上に建設
する建物、構築物等の基礎のための整地等の費用(土地の改良のための費
用は除く)は、その建物、構築物等の取得費とすることができます。
したがって、ご質問の場合の整地費用は、原則、土地の取得費となります。
しかし、アスファルト舗装をするための地ならし程度の工事で、土地を切
り崩して平たんにしたとか、道路面より低い土地の盛り土をしたなどのよ
うな土地の改良のための費用と考えられるものでなければ、整地費用はア
スファルト舗装費用に加えて、その合計額を構築物の取得費とすることが
できます。この場合の耐用年数は、10年になり、減価償却をし、10年間で
経費として処理します。
また、空地を駐車場とするため、表面に砂利等を敷設した砂利路面とした
場合にも、構築物に該当します。その場合、耐用年数は15年になります。
アスファルト路面より砂利路面の方が長持ちするということなのですね。
ちなみに、砂利路面の砂利を補充するために要した費用は、修繕費となり
ます。
※土地の取得費となるか、構築物の取得費となるかの違いは、土地はそ
の土地を売却するまで取得費を経費とすることができません。一方、
構築物は上記のとおり、その耐用年数の期間を通じて、取得費を経費
とすることができます。(これを「減価償却」といいます)。
○消費税の取扱い
土地の賃貸は消費税法上、非課税取引となり消費税を預かる必要があり
ません。しかし、砂利やアスファルト舗装をし、駐車場として賃貸する場
合には、課税取引になり、消費税を預かる必要があります。これは砂利や
アスファルト舗装をすることにより、土地の賃貸ではなく、構築物の賃貸
(施設の賃貸)になるからです。ただし、駐車場として賃貸する場合でも、
上記のような、地面の整備・区画などをしていない場合には、土地の賃貸
に該当し、非課税取引になります。
○参考書類
整地費用や舗装費用などの費用のお支払をした場合、契約書や領収書を
保管していただいていると思います。それとともに、どのような工事をし
たかわかるように、工事前の状況と工事後の状況がわかる写真(必要に応
じて工事途中の写真)を撮影し、保管しておくことをお勧めいたします。
その写真によって工事内容がわかりやすく、整地費用の判断がしやすくな
ると思います。
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│※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。 │
│ 詳細に関しては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。 │
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《担当:宮野》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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