2009/07/24「相続財産から控除できる葬式費用」
Q相続税の申告をするにあたり、相続財産から控除できる費用として葬式費
用があると伺いました。どんな費用が葬式費用となるか教えてください。
Aお葬式にかかった費用のうち、相続税を計算する際に控除できる葬式費用
について、葬式費用となるものと葬式費用とならないものに分けて説明いた
します。
●葬式費用となるもの
通常、お葬式であるお通夜、告別式までにかかった費用などが対象とな
ります。
1.死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
2.遺体や遺骨の回送にかかった費用
3.葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするため
にかかった費用
仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用
4.葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用
例えば、お通夜などにかかった費用(お通夜の飲食代も含まれます)
5.葬式に当たりお寺などに対して支払う読経料・お布施・戒名料など
●葬式費用に含まれないもの
1.香典返しのためにかかった費用
2.墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかか
った費用
3.初七日・四十九日や法事などのためにかかった費用
●葬式費用となるものについては、基本的に領収書などを保管しておく必
要があります。しかし、参列者へのお車代や手伝ってくださった方への
お礼やお寺へのお布施などは領収書がもらえない場合があります。
その場合には、「支払日、支払先、支払目的など」をメモし、領収書と
一緒に保管しておくことをおすすめいたします。
●その他
ご質問とは関係がありませんが、葬式費用と関連して質問される点を記
載いたします。
1.お香典
受け取ったお香典には税金がかかるのかと質問されることがあります。
社会通念上相当と認められる範囲内(あまりにも高額の場合には贈与
税が発生する場合があります。)であれば、相続税・贈与税・所得税
などの税金はかかりません。
2.墓石や墓地
お亡くなりになられてから購入した墓石や墓地などの費用は、上記の
通り、相続財産から控除することができません。しかし、生前購入さ
れた墓石や墓地は相続税がかからない財産になります。そのため、節
税のために生前に墓石や墓地などを購入される方もいらっしゃるよう
です。
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
《担当:宮野》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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